公正証書は公証人が作ります 12/13更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書は公証人が作ります」というテーマで書いてみたいと思います。


「公正証書」を作るのは、「公証役場」の「公証人」です。私が作れるものではありませんし、他の「○○士」さんが作れるものでもありません。公正証書というのは、公証役場の公証人が作るものです。

会社の仕事の関係で、公証役場に行ったことはあるよ、という方はいらっしゃるかと思います。でも、プライベートで公証役場に行ったことがある方は、ほとんど、いらっしゃらないのではないでしょうか。

私が公証役場へ初めて行ったのは、たしか、会社の定款認証の関係だったと思います。もう、十数年くらい前でしょうか。もちろん、それまでは、公証役場のことは全然知りませんでした。


また、公正証書を作ってもらうためには、所定の公証人手数料がかかります。無料ではありませんので、ご注意ください。手数料がいくらになるかということは、「なにを公正証書で作ってもらいたいのか」「その内容は、どういうものなのか」などといったことによって決まってきます。

たとえば、「遺言書」だったら一律○○○○○円というふうに決まっているわけではありません。その内容によって、手数料の金額は変わってきます。なので、最終的に公正証書の内容が確定して、公証役場から連絡をいただくまでは、はっきりと「公証人手数料はいくらです」ということは申し上げることができません。

おそらく、これくらい(○○○○円)~これくらい(△△△△円)の範囲ではないかと思います…程度のことはお話いたしますが、最終的には公証役場からの連絡を待って、正確な金額をお伝えさせていただくようにしています。


「遺言書」を「公正証書」で作成したいとお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。お問合せだけで料金をご請求することは一切ございませんし、ご相談の秘密は厳守いたします。どうぞ、安心してご連絡ください。


(参考)
「日本公証人連合会」のホームページ
「全国公証役場所在地一覧」


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。

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