公証人に出張してもらうことは可能です 12/21更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公証人に出張してもらうことは可能です」というテーマで書いてみたいと思います。


たとえば、「遺言書」を「公正証書」で作りたいときには、「公証役場」まで出向いて、「公証人」に公正証書を作ってもらうのがふつうです。

でも、さまざまなご事情により、公証役場まで出かけることができない方もいらしゃいます。そうした方は、公正証書を作るのをあきらめなければならないのでしょうか?

答えは「大丈夫です、あきらめる必要はありません」です。お客様のご事情によっては、公証人に出張してもらう(※別途、公証人手数料に加算)ことが可能です。

病院に入院している、自宅にいるけど外出することが難しい、施設に入っていて外出するのも難しい…など、それこそ、いろいろなご事情がございます。でも、全然あきらめる必要はありません。

当事務所では、遺言書の内容などのご相談は、ご要望があれば、すべて、お客様のところまで出向いて、お話させていただきます。また、公証役場との打ち合わせその他につきましては、お客様のご要望・ご意思をきちんとお聞きした上で、お客様に代わり、そのすべてを代行させていただきます。

もちろん、すべてのことは、ひとつひとつ、お客様のご意思をきちんとおうかがいしたうえで進めてまいります。ご依頼をいただいた業務の進捗状況も、その都度、お客様にご報告いたします。間違っても、当事務所の方で勝手な判断でお話を進めるようなことは決してございませんので、安心してお任せいただければと思います。

「公正証書を作っておきたいけど、このカラダでは出かけられそうにないし、どうしたもんだろう…」というようなお悩みをお持ちでしたら、どうぞ、お気軽にご遠慮なくご相談ください。詳しいことをご説明させていただきます。

(※)
とは言いながら、なかなか、お気軽にとはいかないものですよね。でも、当事務所に関しましては、本当にお気軽にご連絡いただいて大丈夫です。どうぞ、あまり構えることなく、いつでもご連絡ください。お待ちしております。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご連絡・お問合せください。

初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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