公正証書の作成期間 12/22更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書の作成期間」というテーマで書いてみたいと思います。


「遺言書」を「公正証書」で作りたいというご依頼をいただいた場合、正式に仕事を受任させていただいてから、どれくらいでできるものでしょうか?

いろいろな条件が重なってきますので、一概には申し上げられませんが、当事務所では、だいたい1か月~1か月半くらいが多いです。もちろん、それより早いケースもありますし、もう少し時間がかかるケースもあります。

当事務所では、基本的に「遺言書」につきましては、いろいろな調整をして、可能な限り早いタイミングで出来上がるように対応いたします。最初のご相談の際に、ご事情をおうかがいさせていただいた時点で、だいたい、どれくらいかかりそうかな?ということは推測できますので、そのあたりのことも含めまして、お客様には詳しくお伝えしています。

先に、いろいろな条件が~と書きました。たとえば、どんな条件があるかといいますと…
・必要な書類を集めるのに要する時間(期間)
・遺言書の内容が、どの程度はっきりとしているか(具体的か)
・お客様と必要な連絡を取る場合の手段・頻度
→電話で連絡が取れる
→書類のやり取りがメールやFAXでできる
→書類のやり取りが郵送
→お客様が昼間は仕事なので基本はメールのやり取りで夜しかメールが見られない
→お客様が平日は難しいので土日祝日だけになる など…
※他にも、お客様のご事情によってさまざまです
・公証役場(公証人)のスケジュール調整
・当事務所のスケジュール調整
・そのほか

ご事情は個々のお客様によって本当にさまざまです。全体スケジュールなどを含め、詳しいことにつきましては、最初のご相談の際に、具体的にお話させていただきます。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご連絡・お問合せください。

初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
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