実印と印鑑証明 1/4更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「実印と印鑑証明」について書いてみたいと思います。


「遺言書」を「公正証書」で作成する場合、基本的に、ご本人様の本人確認のために、「実印」と「印鑑登録証明書(印鑑証明)」が必要になります。

「印鑑証明」は、ふだんの日常生活の中では、ほとんど使用することがないものです。

なので、たまにですが、市町村役場に印鑑登録をされていらっしゃらない方もおみえになられます。あるいは、引っ越しをされて、前に住んでいたところでは印鑑登録していたけど、いまの住所のある市町村役場には印鑑登録していないといったケースもあります。さらには、ずーっと昔に印鑑登録をした覚えはあるけど、その印鑑が見当たらないといったケースもございます。

もちろん、このあたりのことにつきましては、最初にご相談・ご依頼をいただいた際に、ご確認をさせていただき、お客様のご事情に応じた対応方法をお話させていただきますので、ご安心ください。

また、ほかにも、実印と印鑑証明については、ご注意いただく点がございます。が、この「実印と印鑑証明」というものは極めて重要なものです。その性質上、詳しいことは、実際のご相談の際にお話をさせていただきたいと思います。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご連絡・お問合せください。

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