公正証書作成と証人と付き添い

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書作成と証人と付き添い」というテーマについて書いてみたいと思います。


「公正証書」は、「公証役場」というところで、「公証人」が作成するものです。

「遺言書」を作成する場合、その作成当日には、必ず、ご本人が出向かなければなりません。ほかの種類の公正証書(※たとえば、離婚に関する公正証書など)には、必ずしも、ご本人が出向かなくても、代理人を依頼して作成できるものもあります。

やはり、「遺言書」の重さ・重要性・その持つ意味を考えれば、当然のことなのかな、と思います。「遺言書」は、一種特別なものなのです。


公正証書作成の現場に同席できるのは、公証人・ご本人・証人(2名)の計4名のみです。証人は、基本的に第三者が務めるのが一般的です。おおまかに言えば、その遺言書の内容にかかわる人は、証人になることはできません。

たとえば、遺言書を作る方の子どもさんや親などは、その方の相続人になる可能性がありますので、証人にはなれません。もしも、そうした方々が証人になることができたとすると、その場に同席することによって、ご本人に対して無言の圧力がかかったり、ひどいときには、口出しするようなことがないとも限らないでしょう。それでは、ご本人の意思に沿った遺言書の内容になるとは到底思えません。


遺言書は、ご本人が決めるものです。そもそも、作るのか・作らないのかを決めるところから、ご本人の自由です。作るのであれば、どんな内容にするのか、決めることができるのは、ご本人だけです。そこに、他人(※ご本人以外のすべての人)が口を挟む余地はありませんし、そんな権利は誰にもないのです。

それなりの年齢の方が遺言書を作成するときに、付き添いでご家族の方(※その方のお子さんやお孫さんなど)がご一緒にお見えになるケースは多いです。でも、その方は、あくまでも付き添いという立場でお越しいただいてますので、作成の現場に同席することはできません。公正証書の作成が終了するまでは、待合室でお待ちいただくことになります。


当事務所では、「遺言書」を公正証書で作成したいというご希望をお持ちのお客様に、最初のご相談~公正証書出来上がりまでを完全サポートさせていただきます。

どんな小さなことでも、お気になさらずご相談ください。お話は、きちんとお聞きいたします。「遺言書」「公正証書」「公証役場」のことなど、気になること、お知りになりたいことなどございましたら、どんなことでもかまいません。どうぞ、ご遠慮なく、お問合せ下さい。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご連絡・お問合せください。

初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールをご希望の方→画像の説明














































a:5845 t:1 y:0