遺言公正証書作成に必要な書類 2/2更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「遺言公正証書作成に必要な書類」について書いてみたいと思います。


これまでも、何度か書いてまいりましたが、「公正証書」は、「公証役場」というところで「公証人」の先生に作ってもらうものです。

遺言公正証書は、そのときが来れば、大きな法的効力を持つことになる、極めて重要な書類です。そのような書類を作るのですから、当然のことながら、公正証書に記載される内容を裏付けるための、それ相応の資料が必要になります。では、具体的に、どういった書類が必要になるのでしょうか?

おおまかには、次のような書類が必要になります。

(本人確認関係について)
・印鑑登録証明書
・運転免許証
・そのほか
(相続財産関係について)
・不動産登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・財産が具体的にわかる資料
・そのほか
(財産を遺す相手(対象)との関係について)
・戸籍謄本などの戸籍関係書類
・住民票
・登記事項証明書
・そのほか

ものすごく、おおざっぱに書きましたが、これらは、ほんの一例です。もちろん、実際には、遺言公正証書を作ろうとされる方、個々それぞれのご事情や遺言書の内容によって、必要になる資料(書類)は異なりますので、ご注意ください。

また、それ以外の事情によっても、異なる場合がありますので、このあたりのことにつきましては、事前に、しっかりと確認しておくことが必要です。そうすれば、必要な書類や資料を準備したり、その後の手続きがスムーズに進められることにもつながります。


当事務所では、遺言書を公正証書で作成するための手続きを完全サポートいたします。

お客様のご相談をおうかがいし、そのご事情に合わせた、公正証書出来上がりまでの全体スケジュールをご提示するとともに、公正証書作成に必要な書類や資料の収集につきましても、ご要望に応じて、如何様にもお手伝いさせていただきます。

「遺言書」を「公正証書」で作成されることをお考えでしたら、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

また、一般的なお問合せなど、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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