公正証書の作成はご相談ください 2/7更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書の作成はご相談ください」というテーマで書いてみたいと思います。(※記事の内容は、あくまでも、私一個人の私見です)


「遺言書」を「公正証書」で作成する場合、私たちのような専門家を介さなくても、ご本人様が直接、公証役場に出向いて、公証人と話をし、公正証書を作ってもらうことは、もちろん可能です。

ただ、その際には、事前に自分自身でしっかりと勉強をして、「もう、これで大丈夫!」と言えるくらいの下書きの案を作った上で、このまま公正証書にしてください、というくらいのものを準備していかれることをおすすめします。必要書類なども、事前に確認して、全部揃えていきましょう。


公証人の先生に相談して、いろいろと教えてもらって、意見を聞かせてもらいながら、遺言書の内容を決めることにしよう…という感じでは、ちょっと難しいかな?きびしいかな?と思います。

形式的に問題がないか、法律的に違法でないか、合法であるか…などといったことについては、公証人の先生が教えてくれると思いますし、言葉の使い方などもフォローしていただけるかもしれません。

ただ、「遺言書の内容」については、前述したように、形式的なことや違法性のことで問題がなければ、基本的に、ご本人様が言ったとおりのことが、そのまま、公正証書に記載されることになるのではないかと思います。

わからないこと、気になること、聞いてみたいことがあったり、内容について相談したいことがあるような場合には、公証役場へ行く前の段階で、解決しておいた方がいいと思います。

自分一人で難しいようでしたら、専門家に相談することも考えてみてください。専門家と言っても、決して敷居の高い先生方ばかりではありません。私のように、ずいぶん敷居が低い者もおりますので(笑)。もちろん、私でよろしければ、いつでも、お話をおうかがいさせていただきます。


「遺言書」を「公正証書」で作成されることをお考えでしたら、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。一般的なお問合せなど、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、いつでも、お気軽にご連絡ください。


初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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