公正証書は専門家に依頼する? 2/27更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書は専門家に依頼する?」というテーマで書いてみたいと思います。


これまでにも申し上げてまいりました通り、公正証書は公証役場の公証人が作成するものです。公証役場には、誰でも行くことができます。専門家でなければ、出入りできないものでもなく、なにかを依頼できないものでもありません。

では、専門家に依頼すると、なにかいいところ(メリット)があるのでしょうか?

私が申し上げるのもどうかと思うのですが、大きくは次の2つの点が、専門家に依頼するメリットと言えるのではないかと思います。


まず、ひとつめは、専門家に依頼することで、スムーズに、かつ、お客様のご要望(思い)を適格に反映した公正証書を作ることができるのではないか、ということです。

ふつうの方で、公証役場に出入りされた経験をお持ちの方は少ないと思います。やはり、法律に関係する業務を取り扱うのが公証役場ですから、お電話でのやり取りであったり、実際の打ち合わせであったり、その他いろいろなことで、なんだかわかりにくいと感じる部分もあると思いますし、面倒だな…と思われる部分もあると思います。

そうした、細々した部分の全部を、専門家に任せてしまえば、ご本人様、あるいは、当事者の方々は、ややこしいことでアタマを悩ませることもなく、公正証書の内容を考えるという、最も重要なことだけに集中することができます。

また、わからないことがあれば、ささいなことでも、どんなことでも、専門家に聞いたり、相談したりすることができます。専門家は、お客様とのご相談(話し合い)を通じて、お客様のご要望・ご意思をしっかりと把握したうえで、公証人(公証役場)とのやり取りを行ってくれるはずです。このようなことが、専門家に依頼した場合の、ひとつめのメリットではないかと思います。


ふたつめは、公正証書にする内容を、専門家に相談できるということです。

基本的な考え方として、漠然とした思いだけを持って、公証役場へ行って、公証人とお話をされても、内容に関することについては、細かな相談は難しいと思います。公証人は、その内容が法律に照らして、適したものであるかどうか、違法なものでないかといったことを見ます。

公証役場に行くときには、あらかじめ、ほぼ出来上がった内容のものを持って行って、「この内容を公正証書にしてください」と公証人にお願いするくらいのものを準備できていなければ、現実問題として、なかなか思うような結果は得られないのではないか、と思います。

専門家にサポートを依頼されるケースでは、そうした諸々の細かなことも含め、専門家がご相談をおうかがいいたします。ご本人がささいなことかも…と思われるようなことでも、どんな小さなことでも、きちんとお話をおうかがいいたします。気になること、聞いてみたいこと、細かなことでも、なんでも、ご相談いただけます。

もちろん、できるだけわかりやすく、お話させていただくことは言うまでもありません。「こんなこと、聞いていいのかな…」とか「こういうこと話すのは、どうなんだろう…」と思うようなことでも、なんでも、お話しいただいて大丈夫です。

われわれ専門家には、お客様のご相談の秘密を守る「守秘義務」が課されています。お客様のプライバシーに関する秘密が外部に漏れることはございません。なににかかわらず、安心して、ご相談をしていただければと思います。


おおまかですが、いま、申し上げたような2つの点が、専門家に依頼する場合のメリットと言えるかと思います。メリットだけをあげて、デメリットを申し上げないのは不公平なので、デメリットも申し上げておきます。

それは、専門家に依頼するということで、公証役場で必要になる費用に加えて、専門家に支払う報酬(費用)が発生するという点です。報酬(費用)の金額については、それぞれの専門家によって、かなりの差があります。専門家に依頼するかどうかは、そのあたりのことも、きちんと考慮されたうえで、お考えになられることをおすすめいたします。

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