予備的遺言 2/29更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「予備的遺言」というテーマで書いてみたいと思います。


これは、遺言書の中で、「財産を遺すとした相手が自分より先に亡くなっていた」場合には、その相手に遺すとした財産を、「他の誰かに遺します」ということを、その遺言書の中に、一緒に記載しておくものです。

たとえば、旦那さんのAさんが、奥さんのBさんに、「自分が亡くなったら、自分の財産は全部、奥さんのBさんに相続させる」という内容の遺言書を作ったとします。

このケースで、旦那さんのAさんが、奥さんのBさんより先に亡くなれば、特に問題にはなりません。奥さんのBさんが、旦那さんの遺言書通りに、財産を相続する手続きを取れば、それで大丈夫です。

が、しかし、もしも、奥さんのBさんが先に亡くなっていたとしたら、どうでしょう?

Aさんの遺言書では、全財産をBさんに遺すとしています。でも、そのBさんが、そのときには、もういないのです。Aさんの財産は行き場所を失ってしまいます。その遺言書の内容を実現しようとしても、実際問題、できなくなるわけです。

すると、どうなるのでしょう?

このケースでは、Aさんの財産は、Bさん以外に、Aさんの相続人がいる場合には、その相続人が相続することになります。相続人が一人であれば、その人が全部を相続します。相続人が複数名いれば、その相続人全員で、Aさんの財産をどうするかということを話し合って決める(遺産分割協議)ことになるのです。

それでも、まだ、相続人がいればいいでしょう。もしも、Aさんの相続人になる人がいなければ、諸手続きを経た後、最終的には国のものになる可能性が出てきます。

もちろん、Aさんが、それでかまわない、とお考えであれば、なにも申し上げることはございません。もともと、Aさんの財産なのです。それを、どのようにするかは、Aさんご本人がお決めになることですから。


いやいや、もしも、奥さんのBさんが先に亡くなった場合には、「もう一度、遺言書を作りなおすから、心配ないよ」と、Aさんは、お考えになるかもしれません。そう、お考えになるのも、ごもっともかと思います。

ただ、忘れてはいけないことは、遺言書を作るには、ご本人様の「意思能力」が必要だということです。たとえば、最初に遺言書を作られてから、かなりの年数が経ち、それなりのご年齢になっていたとします。本当に、もしもの場合のはなしなのですが…。万が一、いわゆる「認知症」の症状がみられるようになり、その症状が、かなり進んでしまった状態になっていたとしたら…。残念ですが、遺言書を作りなおしたくても、作り直すことができなくなっているかもしれないのです。

最初に遺言書を作ったときに、「もしも…」の場合に備えた「遺言書」の内容にしてあれば、少なくとも、最初に遺言書を作った時点での「Aさんの意思」は生きています。遺言書を作られる方のご事情によっては、こうしたことをお考えになってみてもいいケースもあるかもしれません。


もちろん、ここで申し上げたことは、あくまでも、予備的遺言のひとつの例であって、おおまかなお話です。お客様のご事情は、もう、本当にさまざまです。詳しいことにつきましては、ご相談をいただいた際に、お客様それぞれのご事情を、きちんとおうかがいさせていただいたうえで、お話させていただくようにしております。


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