あなたの相続人は誰ですか? 3/5更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「あなたの相続人は誰ですか?」というテーマで書いてみたいと思います。


これは、遺言書や相続のことを考えるときの基本です。他の人のことはともかく、まずは、あなたに「もしも…」のことがあったとき、誰が相続人になるのか、ご存じですか?

多くの方は、「そんなこと知ってるよ!」と言われるかもしれませんが、ホントに基本になる、大事なところです。ざっくりではありますが、もう一度、確認してみましょう。


【質問その1】です。あなたには、「お子さん」がいらっしゃいますか?

この質問に「はい」と答えた方は、特別な場合を除いて、ここで終了です。あなたの相続人は「お子さん」です。そして、あなたが結婚していて、奥さん(旦那さん)が健在であれば、「奥さん(旦那さん)」=「配偶者」も、「お子さん」と一緒に、あなたの相続人となります。しかし、残念ながら、すでに他界されてしまった、あるいは、健在ではあるけれど離婚した、というような場合には、「奥さん(旦那さん)」は相続人にはなりません。その場合は、「お子さん」だけが、あなたの相続人です。

※「お子さん」が他界されていても、「そのお子さん(あなたのお孫さん)」が健在であれば、「お孫さん」が「お子さん」に代わって、あなたの相続人になります。このときの相続人のことを「代襲相続人」と呼びます。


【質問その2】です。「お子さん」がいらっしゃらない方の場合ですね。あなたの「ご両親(どちらか一方だけでも)」もしくは「祖父母(どちらか一方だけでも)」は健在ですか?

この質問に「はい」と答えた方、ここで終了です。あなたの相続人は「ご両親(どちらかが他界されてる場合には、ご健在の親)」です。そして、あなたが結婚していて、奥さん(旦那さん)が健在であれば、「奥さん(旦那さん)」=「配偶者」も、「ご両親(どちらかが他界されてる場合には、ご健在の親)」と一緒に、あなたの相続人となります。「配偶者」が、すでに他界あるいは離婚されてしまっている場合は、上記と同様、「奥さん(旦那さん)」は相続人にはなりません。「ご両親(どちらかが他界されてる場合には、ご健在の親)」だけが、あなたの相続人です。

※「ご両親」が他界されていても、「その親(あなたの祖父母の両方もしくは一方)」が健在であれば、「祖父母(ご健在の方)」が「ご両親」に代わって、あなたの相続人(代襲相続人)になります。


【質問その3】です。これで最後です。「お子さん」がいらっしゃらなくて、なおかつ、ご両親(父方・母方それぞれの祖父母)も、すでに他界されている場合です。あなたには、兄弟姉妹はいらっしゃいますか?

答えが「はい」であれば、その兄弟姉妹が、あなたの相続人になります。そして、あなたが結婚していて、奥さん(旦那さん)が健在であれば、「奥さん(旦那さん)」=「配偶者」も、「兄弟姉妹」と一緒に、あなたの相続人となります。「配偶者」が、すでに他界あるいは離婚されてしまっている場合は、上記と同様、「奥さん(旦那さん)」は相続人にはなりません。「兄弟姉妹」だけが、あなたの相続人です。

※「兄弟姉妹」の中に、すでに他界された方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹に「お子さん(あなたの甥もしくは姪)」がいれば、「亡くなった兄弟姉妹のお子さん(あなたの甥もしくは姪)」が「亡くなった兄弟姉妹」に代わって、あなたの相続人(代襲相続人)になります。


【質問その1~3】が終わりました。全部「いいえ」だった方には、特別な場合を除いて、相続人になる方はいらっしゃいません。「配偶者」については、結婚していて、ご健在であれば、その方が、あなたの相続人となります。すでに他界されていたり、離婚されている場合には、上記と同様となります。

こんな質問があるかもしれません。私には、父(母)の兄弟姉妹にあたる「おじさん」あるいは「おばさん」がいますけど、私の相続人にはならないのですか?

答えは「はい、あなたの相続人にはなりません」です。なんとなく、すっきりしない方もいらっしゃるかもしれませんが…。

もしも、「おじさん(おばさん)」に、あなたが財産を遺したいと思われるのなら、そのときこそ、「遺言書」を作っておいてください。そうすれば、あなたの思いをかなえることができます。

ほかにも、上記の【質問その1~3】の答えにかかわらず、あなたの相続人でない方に、財産を遺したいとお考えの場合には、あなたの思いをかなえるために、「遺言書」を作っておくようにしてください。「遺言書」は、あなたの「思い」を伝えるものであり、実現するためのものなのです。


以上、本当に基本的な部分だけを、お話してきました。細かく書きすぎると、複雑になり、わかりづらくなるため、あえて、今回は、おおまかな内容にとどめさせていただきました。何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。

現実には、さまざまなご事情があり、複雑なケースがございます。具体的なこと、わからないこと、聞いてみたいこと、気になることなどがございましたら、ご遠慮なくお問合せ下さい。


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