公正証書の作成現場 3/9更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書の作成現場」というテーマで書いてみたいと思います。


私が、公証役場で、遺言書の「公正証書」作成をお願いするときは、基本的に2回、公証役場へ出向いています。打ち合わせで1回、作成当日に1回の計2回です。もちろん、場合によっては、それ以上になることもあります。

最初の打ち合わせのときは、私一人で行きます。そして、お客様とのご相談を重ねて出来上がった「遺言書の原案」をもとに、公証人との打ち合わせを行います。戸籍謄本など、必要になる書類も、すべて、このときに持参します。

その後、公証人の先生に作成していただく「公正証書の原案」に対して、当事務所での確認、お客様のご確認を経て、最終的な公正証書の原案を確定させていきます。その間に、内容を訂正したい、あるいは、追加や削除をしたいといったご要望があれば、ご相談は何度でもうけたまわりますし、公証役場(公証人)とも調整をいたします。

「公正証書の原案」が確定しましたら、公正証書の作成日を決めます。ご本人様、公証人、証人(2名)のスケジュールが合う日を設定します。通常、証人は私ともう1名(行政書士)がつとめます。

当日にお持ちいただくもの、当日はどんなふうに進められるのか、そのほか、ご注意いただくことなどにつきましては、事前に、きちんとご説明させていただきます。

当日、公証役場へは、ご家族の方などが付き添ってこられるのも全然大丈夫です。ただし、公正証書作成の現場に同席できるのは、「公証人・ご本人様・証人(2名)」だけです。ご一緒に来られた方は、待合室でお待ちいただくことになります。

時間になりましたら、公証人の席へ、ご本人様と、私を含む証人(2名)が一緒にまいります。最初に、公証人から、確認事項やお話があります。それが終わると、公証人が、公正証書(遺言書)の内容を、最初から最後まで、声に出して読み上げていきます。お手元の公正証書をご覧いただきながら、確認をしていっていただきます。

最後まで問題がなければ、順番に署名をしていきます。全部で3通作られますが、署名をするのは、そのうちの1通(原本)の1か所だけです。まず、ご本人様に署名をしていただき、続いて、証人が署名をします。これで、公正証書の作成は終了です。

このように、特に問題がない場合には、それほど長い時間はかかりません。長くても、30分くらいかと思います。

最後に、公証人から、公正証書作成費用についてのお話がありますので、その場で、現金でお支払いください。具体的な金額については、事前に、公証役場から連絡がありますので、私の方からお伝えします。これで、すべて終了です。本当におつかれさまでした。

先ほども申し上げましたが、公正証書は全部で3通作成されます。そのうちの1通(原本)は公証役場に保管され、残りの2通(正本・謄本)をお持ち帰りいただきます。大切に保管なさってください。


※細かい部分は省略して書いております。ご了承ください。


当事務所では「遺言書」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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どうぞ、安心してご相談ください。

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