遺産分割協議書の作成 4/1更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「遺産分割協議書の作成」というテーマで書いてみたいと思います。


当事務所では、「遺言書」の他にも、相続に関係する業務をうけたまわっております。たとえば、「遺産分割協議書」の作成です。

一般的に、亡くなられた方が「遺言書」を遺しておられなかった場合、その方の相続人全員で、相続財産をどのようにするかということを話し合う(遺産分割協議)ことになります。

【不動産は相続人「A」さんが、X銀行の預金は「B」さんが、Y銀行の預金は「C」さんが、それぞれ相続する】

ものすごく簡単ですが、こんなふうにまとまったとします。それを書類にしたものが、下のような「遺産分割協議書」になります。


「遺産分割協議書」

1.Aは下記の不動産を相続する。
  (不動産の表記)

2.Bは下記の預金債権を相続する。
  (金融機関、支店、預金の種類、口座番号など)

3.Cは下記の預金債権を相続する。
  (金融機関、支店、預金の種類、口座番号など)

平成○○年○月○日

住所:○○市○○町○番○号
氏名:A (実印)

住所:○○市○○町○番○号
氏名:B (実印)

住所:○○市○○町○番○号
氏名:C (実印)

(※ものすごく簡略化して書いてます)


ざっくりと、このような感じです。

おそらく、それぞれが相続する金額は、決して小さいものではないと思います。こうした「遺産分割協議書」という書類を作るのは、名義変更の手続きのために必要だから、という理由もありますが、相続人が全員で話し合って決めたという証拠を残しておく、そのことの方にも重要な意味があります。

もしも、口約束だけで、なにも証拠が残ってなければ、後々になってから、「自分は、それでいいといった覚えはない」「あのときは、そんな話じゃなかったはずだ。もう一度、しっかりと話し合って決めよう」「それでいいと言ったじゃないか!」といったような揉め事が起こらないとも限りません。

でも、きちんとした書類を残してあれば、重要な証拠としての役割を果たしてくれることが期待できます。遺産分割協議書を作った日付、話し合った内容(なにを、誰が、どれだけ…)を、誰が読んでも誤解のないようにハッキリと記載してあり、全員がそれを確認した証拠に「実印」が押してあって、それぞれの「印鑑証明書」がつけてある。これは大きな証拠になります。


誰しも、相続人同士(兄弟姉妹など)の間で、相続財産をめぐって争うことなどしたくはないというのが、多くの方の本当の気持ちだと思います。しかし、世の中には、相続をめぐっての争いが少なくないことも、また、現実です。もちろん、遺産分割協議(話し合い)そのものがまとまらなければ、遺産分割協議書(書類)の出番はありません。

みんなが、どこかで折り合いをつけて、話し合いをまとめようという気持ちがなければ、いつまで経っても、亡くなった方の財産(相続財産)は亡くなった方のままです。5年、10年、20年と過ぎていけば、相続人の中で亡くなる方が出てくるかもしれません。そうしたら、亡くなった相続人の子どもが、親に代わって、結論の出ない争いの当事者になってしまいます…。

子どもが複数人いれば、当事者の数も増えます。ほとんど話をしたことも無いような人が当事者になるケースも出てくるかもしれません。こうなってくると、もう、どうしていいのかわからない状態になりそうです。「いいこと」は先の世代に残してあげても、「よくないこと」「争いごと」は解決しておいてあげたいものです。


当事務所では「遺言書」や「相続」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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