遺言書の作り直し 4/7更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「遺言書の作り直し」というテーマで書いてみたいと思います。


「遺言書」は一回作ったら、作り直しはできないのですか?

もちろん、そんなことはありません。何度でも作り直すことはできます。ただ、「遺言書」には意思能力というものが必要です。たとえば、「認知症」の症状がかなり進行しているようなのですが…と思われるケースでは、「遺言書」を作る(作り直す)ことができない場合があります。

あまりいい言い方ではないかもしれませんが、ごくふつうに物事が理解できて、ごくふつうにお話ができるようであれば、それほど、問題はないかと思います。

でも、現実には、そのあたりの判断が難しいこともあるのではないでしょうか。調子の良いときもあれば、どうも調子が悪いときもあったり、あるいは、相手によって状態が変わったりなど、実際には、さまざまなケースがあるようです。

「遺言書」を書いたときと状況が変わったら、そのときに作り直せばいいだろう、と思っていても、いざ、そのときになって、自分の状態がどうなっているか…、これは、正直、誰にもわかりません。ご自身の年齢、カラダの調子、健康状態、いろいろなことをお考えになって、「遺言書」の内容をご検討なさってみることも、大事なことだと思います。

まあ、でも、神経質に考えすぎることもないと思います。

あの子はカラダが弱いから…とか、あの子は大病をしたから…など、「もしかしたら、自分より先に…」ということが、無理やり…とか、心配しすぎ…とかではなく、ふつうに想像できるようであれば、そうしたことをケアした内容の「遺言書」を作っておくこともいいと思います。

いずれにしても、自分が元気で健康であれば、いくらでも「遺言書」を作り直すことができます。でも、先のことはわかりません。であれば、そのときそのときで、「考えることは全部考えた。その結果、こういう内容の遺言書にした。これでいい。」と、自分が思えるものを作ることが大事なことだと思います。


当事務所では「遺言書」や「相続」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


初回相談・お見積りは無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールをご希望の方→画像の説明














































a:3551 t:1 y:0