公正証書(遺言書)作成サポート 4/17更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書(遺言書)作成サポート」というテーマで書いてみたいと思います。


「遺言書」を公正証書で作る場合の「作成サポート」って「なにをしてくれるの?」ということについて、簡単にお話させていただきます。

まず、お客様のご相談は、すべて、私がうけたまわります。正式にご依頼をいただいた場合、公正証書が出来上がるまでのご相談は、何回でもうけたまわります(もちろん、相談料は無料です)。お客様が気になること、疑問に思うことなどがござましたら、どんな小さなことでも、ご遠慮なくご相談ください。ひとつひとつのことに丁寧にお答えさせていただきます。ひとつずつ、整理していきましょう。

こうしたご相談を通じ、お客様のお話を、きちんと丁寧におうかがいして、お客様の思いが込められた「遺言書の原案」というカタチを作成してまいります。

戸籍関係の書類など、公正証書作成にあたって必要となる書類の収集・取り寄せなども、ご要望に応じて、お手伝いをさせていただきます。ご遠慮なくご相談ください。


そして、「公証役場」とのやり取り(「公証人」との打ち合わせ)は、すべて、私がお客様に代わって行います。公証役場へ何度か行ったことがある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれませんが、現実には、そうではない方が、ほとんどだと思います。

もちろん、初めて行く方であっても、ご本人が一人で出向かれて、公証人にご相談をされるというケースも多いと思います。

でも、初めての慣れない場所で、公証人に対して、ご自身の思いをきちんと伝えて、大切な「遺言書」を作ってもらうって、「大丈夫かな…」「なんか自信ないな…」と思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。

「難しいことを言われたり、聞かれたりしたら、どうしよう…」「こんなこと聞いてもいいのかな…」「これで大丈夫なのかな…」など、いろいろと不安になったり、心配になったりされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした部分は、すべて、私がうけたまわります。お客様の思いをしっかりとお預かりして、公証人との打ち合わせを行います。先ほども申し上げましたが、公正証書が出来上がるまでは、何度でもご相談をうけたまわりますので、どんなことでも、「ささいなことかも…」などと思わず、ご遠慮なくお尋ねいただいて大丈夫です。

お客様が公証役場に出向いていただくのは、最後に「公正証書を作成する当日の1回だけ」です。当たり前といえば、当たり前のことですが、遺言書の作成を「代理人」に依頼することはできません。公正証書作成の現場には、必ず、ご本人様に出向いていただくことになります。

※公証人に病院や福祉施設などへ出向いてもらうことも可能です(別途、公証人手数料が加算されます)。

ただし、それ以外の、すべての手続きは、お客様に代わりまして、私がうけたまわります。公正証書作成の際に必要となる証人につきましても、お客様のご要望がございましたら、私の方で手配させていただくことも可能です。


以上、書き足りないことも多々ございますが、少しでも、ご参考にしていただければ幸いです。「遺言書」の作成をお考えの方、詳しいことをお知りになりたい方がいらっしゃましたら、どうぞ、いつでも、ご遠慮なくお問合せ下さい。


当事務所では「遺言書」や「相続」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


初回相談・お見積りは無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
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