遺言書は自分の意思表示 7/14更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺言書は自分の意思表示」というテーマで書いてみたいと思います。

自分の財布の中にあるお金をどういうふうに使おうが、それは、その持ち主の自由です。誰かに、とやかく言われる筋合いのものではありません。

それが、財布の中に入り切らない大きなもの、たとえば、土地や建物の不動産であったり、株式や有価証券などであったりすれば、おそらく、相当な金額になるものもあるでしょう。財布の中に入っている数万円(?)とは桁が違うどころではないかもしれません。

でも、それは、金額の大小が違うだけであって、自分名義のものであれば、財布の中に入っているお金と、なんら変わらないのではないでしょうか。財布の中のお金で、洋服を買ったり、美味しいものを食べたり、遊びに行ったりできるのに、そこに入っていなくて、種類が違って、金額も大きくなると、ものすごい制約ができたように思ってしまう…、それってどうなのでしょう?

本屋さんやインターネットを見ていると、「遺言書で円満相続!」「これで相続問題は解決!」「遺留分をきちんとケアした遺言書の内容を…」といったような言葉を見かけることがあります。私は、そういうものを見ると、「ふ~ん、そんなのできるんだ、すごいなあ」と、いつも思ってしまいます。

私が「円満相続」という言葉から思い浮かべるのは、亡くなった方に感謝の気持ちを持って、相続人みんなが気持ちよく、円満に相続をすることができて、これからの人生を、みんなとのいい関係を続けながら暮らしていける、そんな感じの姿です。

法的に問題のない、文句の言えない内容の…、(???…)

誰のものでもない、自分のものをどうするかを決めるのです。いまなら、自分の好きなように使えるものをです。100パーセント四方八方みんな満足なんてあり得ない、私はそう思っています。であるならば、家族のことやいろんなことを、いっぱいいっぱい考えて、考えて、考え尽くしたと思えたら、最後は、自分が思ったように、好きなように作り上げれば、それでいいのではないでしょうか。

たとえ、どんな内容であっても、問題が起きるときは起きます。法的にどうこう言う余地が無くても、気持ちがすっきりしないことはあるでしょう。

自分は、こういうふうに考えて、この「遺言書」を作った。それを、きちんと伝えられれば、わかってくれる人は、きっと、わかってくれると思います。そこには、家族のこと、みんなのことを思う、本当に重たい「あなたの思い」が詰まっているはずなのですから。


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