ご本人様の意思確認 9/14更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「ご本人様の意思確認」というテーマで書いてみます。

「遺言書」のご相談は、ご本人様からご連絡をいただいて、最初から直接、ご本人様からお話をお聞きするケースもあれば、ご家族の方(たとえば、お子さん)からご連絡をいただき、お話をおうかがいするケースなどもあります。

最初から、ご本人様とお会いして、いろいろなお話をお聞かせいただき、ご相談させていただくケースは、もちろん、なんの問題もありません。

それ以外のケース、たとえば、ご本人様がご高齢などで、なかなかご相談に出向くことができない場合などに、ご家族の方(お子さんやお孫さん)が、ご相談に来られるケースがございます。

こうしたケースでは、最初のご相談のときに、ご本人様はいらっしゃいませんが、ご相談自体は、ふつうに、お話をお聞きして、ご相談させていただくようにしています。

ただし、どのようなケースでも、必ず、私が直接、ご本人様にお会いして、ご本人様から、その意思を確認させていただくことが、業務として正式に受任するうえでの必須条件になります。ご本人様から意思を確認しないまま、ご家族の方からのお話だけで、「遺言書の作成サポート」の業務を受任することはございません。

「遺言書」の作成は、ご本人様だけができるものです。代理人に「遺言書の作成を依頼する」ことはできません。ごくふつうにお考えいただければ、このことは、ご納得いただけるのではないかと思います。

私は、必ず、ご本人様に直接お会いして、遺言書作成の意思をはじめ、いくつかのことについて、自分自身で確認させていただいてから、ご依頼をいただける場合には、正式に受任の手続きをとらせていただくようにしております。

ご事情によっては、ご自宅におうかがいします、病院におうかがいするケースもあります、あるいは、その他の場所におうかがいすることもございます。いずれにしても、直接、ご本人様にお目にかかり、お話をお聞きし、遺言書作成についてのご相談の時間を持たせていただきます。

この部分は、「遺言書作成」の業務をうけたまわるうえで、端折ることができない大切な部分です。くれぐれも、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。


当事務所では、名古屋市内、愛知県内の市町村、近県のみなさまをはじめ、全国のみなさまからのご相談(お問合せ)をうけたまわります。遺言書の作成をお考えの方、気になること・ご相談がございましたら、どうぞ、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


当事務所では、「遺言書(公正証書)の作成」や「相続の手続き(遺産分割協議書の作成など)」に関するご相談をうけたまわっております。


初回相談・お見積りは無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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