遺言書のひとつの考え方 9/20更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺言書のひとつの考え方」というテーマで書いてみます。

遺言書の作成をお考えの方にとって、自分に「もしも…」のことがあったとき、誰が相続人になるのだろうか?というのは、きちんと知っておくべきことだろうと思います。

法定相続人は誰になるのか?、法定相続分はどれだけなのか?、ここをスタートラインにして、遺言書の内容を考えていくというのは、遺言書を考えるうえでの、ひとつのやり方です。

法定相続分と申し上げましたが、実際の相続のときには、法定相続分通りに分けなければならない、というものではありません。現実には、法定相続分通りに分けることが難しいケースも少なくないと思います。

じゃあ、どうするのか?、といえば、相続人がみんなで話し合って(※遺産分割協議)、なにを、どういうふうに分けようか?というのを決めます。相続人みんなの意見が一致すれば、法定相続分にこだわらず、どのように分けるのも自由です。

ただ、それだけに、相続でもめるのは、この相続人同士の話し合いです。相続人それぞれで、子どもがいる・いないなどの家族構成も違えば、経済的な状況というのも異なるでしょう。あるいは、被相続人(亡くなった方)から、生前にしてもらったことにも、差があるかもしれません。いろいろなご事情があることと思います。

もちろん、なにごともなく、すんなりと話し合いがまとまるケースも多いとは思います。しかし、相続人同士というのは、ふつうに考えると、兄弟姉妹など、かなり関係が近いだけに、いったん、もめると、なかなか収まりがつかなくなるというか、他人の関係以上にしこりが残ることが少なくありません。相続でもめたことをきっかけに、それ以降、一切話もしなくなった…といったこともあるようです。

そうしたことが考えられる場合には、きちんとした「遺言書」を作っておいて、相続のときに、もめる可能性を小さくしておいてあげることも、もしかしたら、親の大事な役目(?)というふうに考えることもできるかもしれません。たとえば、親が、子どもたちに「こういう内容で、それぞれに財産を遺しますよ」という「遺言書」を、きちんとした形で作って残しておいてあれば、子どもたちも、さすがに、親の最後の言葉を「大切にする」のではないでしょうか。

もちろん、絶対というものはないでしょう。でも、たとえ、なにがどうあっても、親の言葉は重いものです。子どもであれば、自分の親の思いを、まったくのないがしろにすることは、なかなか、ないのではないか…と思います。

「遺言書」には、それだけのチカラがあると思います。


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