公正証書を作る理由 9/22更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「公正証書を作る理由」というテーマで書いてみます。

遺言書を公正証書で作る理由とは、なんでしょうか?

いろいろなご意見があるかと思いますが、私は、主に次の2つの理由が挙げられると考えます。

ひとつめは、相続の後の手続きがスムーズに進められることです。自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要になりますので、どうしても、相続の発生後1~2か月の間は相続財産はそのままの状態になります。また、遺言書がない場合には、亡くなった方の相続財産をすべて調べたうえで、相続人全員で、なにを、どれだけ、誰に分けるのかということを話し合う(遺産分割協議)ことになりますので、こちらも、いろいろと時間がかかることになるでしょう。

これらに比べると、公正証書で作られた遺言書の場合には、なにを待つ必要もなく、そのまま、不動産や金融機関の預貯金などの名義変更などと言った相続手続きに入ることができます。相続人の立場からすれば、何事もなく、スムーズに相続手続きを進められるのは、いろいろな意味で、たいへんありがたいことだと思います。

これが、ひとつめの理由です。もうひとつの理由は、遺言書の信憑性、本当に本人が自分の意思を持って、自分で作ったものかどうかとうことが、担保されているということだと考えます。

失礼な言い方かもしれませんが、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、本当に、その人が書いたものかどうなのか、内容によっては、そういうことを言い出す相続人が出てくるかもしれません。そんなときに、間違いなく、本人が書いたものであることを証明することは、現実問題として、なかなか難しいことではないかと思います。

また、仮に、間違いなく、本人が書いたものだとしても、そのとき、自分一人だけで書いたのかどうか…。もしかしたら、誰かが傍にいて、無理やり書かされたのではないか…、あるいは、いわゆる認知症の症状があるような方の場合、なんとなく言われるままに書いてしまったようなことはないか…、疑い出すと、どこまで疑いが出てきそうです。

特に、その遺言書の内容が、相続人の中の特定の誰かに有利な内容だったり、あからさまに、相続人間で不公平な内容だったりといった場合には、その遺言書を巡って、相続人同士で揉めることにもことにもなりかねないでしょう。

公正証書の場合をみてみますと…
(1)本人が作ったこと
(2)最終的に自分の意思で作ったこと
(3)本人に意思能力があること
こうしたことを証明することができます。

遺言公正証書を作成できるのは本人だけです。公正証書作成の現場では、きちんと本人確認があり、代理人が作成することは認められていませんので、まず、本人になり替わって遺言書を作成したのではないか?という可能性は排除されます。

次に、最終的に、公正証書作成の場に同席できるのは、公証人、本人、証人(2名)の4名だけです。遺言書の内容を考える段階で、ご家族の方などと話しながら考えたとしても、ご家族の方(本人の相続人にあたる方)は、最後の作成現場に同席することはできません。もしも、自分の意思と違うのであれば、最後のこの段階で、誰にも邪魔されることなく、本人が否定・修正することができます。こうしたことから、傍に誰かがいて、無理やり作らされたのではないか?という可能性も排除されます。

最後に、いわゆる認知症などの症状がみられる方の場合ですが、これについては、作成現場において、公証人が本人といろいろな話をしながら、本人のご様子を確認してまいります。また、証人2名も、そうした部分に問題がないかどうかということも含め、証人としてつとめておりますので、本人の意思能力に問題がないということも担保されるといってよろしいのではないかと思います。


みなさま、本当にさまざまなご事情がございます。今日のこの記事も、「遺言書」の作成をお考えの方に、ほんの少しでも、ご参考にしていただけるようでしたら幸いです。


当事務所では、「遺言書(公正証書)の作成」や「相続の手続き(遺産分割協議書の作成など)」に関するご相談をうけたまわっております。遺言書の作成をお考えの方、気になること・ご相談がございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


初回相談・お見積りは無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールをご希望の方→画像の説明














































a:3325 t:2 y:0