遺産分割協議とは 9/26更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺産分割協議とは」というテーマで書いてみます。

「遺産分割協議」という言葉は、耳にされたことがあるかと思います。これは、文字通り、遺産(亡くなった方の財産)を、分割(なにを、どのように分けるか)するための協議(相続人全員による話し合い)という意味合いのものです。

基本的に、亡くなられた方が、きちんとした「遺言書」を遺しておられた場合には、その遺言書の内容に従って、不動産や預貯金などの名義変更といった、いわゆる相続の手続きを行うことになります。

しかし、そうしたものがない場合には、まず、亡くなられた方(※被相続人と呼ぶ)に、どのような財産があるのかということを調べます。相続財産の調査です。ここで注意しなければならないのは、マイナスの財産(個人の借金、借入金、負債など)がないかどうかということです。多額のマイナスの財産がある場合には、もしかしたら、相続放棄ということを考えなければいけなくなるかもしれません。見落としのないように、最初の段階で、徹底的に調べるようにしましょう。

その後、被相続人の相続人が全員で、調べた相続財産のすべての情報を共有し、それをもとに、全員で話し合いをして、なにを、誰に、どのように分けるのか、といったことを決めることになります。これが「遺産分割協議」です。この遺産分割協議は、相続人の全員一致が必要条件になります。もし、相続人のうち、一人でも反対する人がいたら、その遺産分割協議は成立したことにはなりません。この点にも十分にご注意ください。

そして、話し合った結果、全員一致で決めたことは、名義変更などの手続きに必要だということもありますが、後々になってから、そんなことを言った覚えはないなど、話を蒸し返されたりすることのないよう、間違いなく、相続人全員が話し合って決めたのだという「証拠」を残しておくという意味からも、きちんとした書類を作っておくことをおすすめします。それが、いわゆる「遺産分割協議書」と呼ばれるものです。相続の手続きにあたっては、ぜひ、この「遺産分割協議書」を作成しておくことをお考えになってみてください。


当事務所では、「遺言書(公正証書)の作成」や「相続の手続き(遺産分割協議書の作成など)」に関するご相談をうけたまわっております。遺言書の作成をお考えの方、気になること・ご相談がございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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