相続放棄とは 9/28更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「相続放棄とは」というテーマで書いてみます。

「相続放棄」というのは、相続人である人が、その相続人の立場(権利)を放棄するものです。亡くなった方(被相続人)の子どもだろうが、奥さんだろうが関係ありません。相続人が相続放棄の手続きを取れば、相続人ではなくなるのです。

では、「相続人ではなくなる」というのは、どういうことでしょうか?

これは、その相続に関しては、単なる第三者、他人になるということです。他人ですから、被相続人の相続財産をどうこうするといったことにかかわることが一切できなくなるのは、当然のこととしてご理解いただけると思います。

相続放棄は、家庭裁判所に所定の書類を提出して手続きを行います。ただし、相続が始まったとき(被相続人が亡くなったとき)から3か月以内という期限がありますので、注意が必要です。

※わかりやすくするために、基本的な考え方をお話しています

通常、こうした相続放棄をするのは、被相続人が残した財産のうち、プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券など)より、マイナスの財産(個人の借金、借入金、負債など)の方がはるかに多いため、そのまま、相続してしまうと、相続人の方が、どうしようもない状態に追い込まれてしまうケースなどが多いようです。相続放棄をすることにより、その相続に関することからは、まったく関係がなくなります。

それに関連して、注意が必要なのは、相続放棄をすると、最初から相続人ではなくなるということになりますので、相続放棄をした人の次の順位の相続人がいれば、その人が相続人になる(相続する権利を得る)ということです。

たとえば、父と母、子どもが一人の家族がいたとします。母はすでに病気で他界しています。父の両親(祖父母)もすでに他界しています。その状況で、父が亡くなると、相続人は子ども一人だけです。特になにもしなければ、その子どもが、父親の相続財産をすべて引き継ぐことになります。

しかし、先にも述べたような事情があって、子どもが相続放棄をしたとします。そうすると、子どもの次の順位で相続する権利がある人が相続人になるのです。父の両親が、子どもの次の順位ですが、すでに他界しています。となると、さらに次の順位として、父に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人になります。

ここで、なにが問題になるかというと、子どもが相続放棄をしたということを、事情を説明して、父の兄弟姉妹に知らせていないと、てっきり、子どもが相続すると思っていたのに、知らないうちに、自分が相続人になっていたという事態が生じてしまうということです。父の兄弟姉妹が、いわゆるお金持ちで、あり余る資産・財産があって、父のマイナスの財産など、なんということもないというのであれば、それほどの問題にならないかもしれません。

しかし、もし、そうでなければ(ふつうは、そうでないと思います…)、兄弟姉妹は、自分たちも相続放棄の手続きをしないと、父の相続に関することがすべて降りかかってくることになるのです。知らなかったでは済まされない深刻な問題になる可能性があります。

自分に近い関係の人が亡くなった場合(もしかしたら、自分が相続人になる可能性があるかもしれない場合)には、まったく無関心でいるのではなく、一応、差し障りがないくらいには、ある程度の事情を把握しておいた方がいいのではないかと思います。もし、あまりよくない事情があるようなら、相談してもらうなり、なにかあったときには連絡してもらうなり、といったような話もしておく方がいいかもしれません。


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