「遺言書」最初の下書き 12/12更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺言書の下書き」というテーマで書いてみます。

「遺言書」を作りたい、あるいは、作ろうとするとき、「さて…、どのような内容の遺言書にしようか?」ということをお考えになると思います。

本を読んだり、インターネットで調べたりしながら、ご自身のアタマの中で、いろいろなことを何度も何度も考えて、「これでいいだろう」と、しっかりと整理ができていて、後は、それを文字にするだけという方もいらっしゃるでしょう。

でも、実際には、なかなか、そこまでスパッと整理ができているというケースは、多くはないのでは…と思います。ヒトを思い浮かべ、モノを思い浮かべ、さまざまなことが思い浮かんできて、「どうしようか…」と思い悩まれる、むしろ、こうした方が、ふつうではないでしょうか。

本や雑誌、新聞、テレビ、インターネットなどの情報を見ると、「こういうのがある」「これはダメ」「これで大丈夫」などなど、それこそ、さまざまな情報がアタマの中に入ってきて、なおさら、混乱してしまうこともあるかと思います。

「じゃあ、どうすればいいのか?」

まず、最初のたたき台(1回めの下書き)を作ってみましょう。別に、形式にこだわって作る必要はありません。最初のたたき台です、好きなように書いちゃいましょう。

世の中の情報に惑わされる必要はありません。「遺言書」は、自分のものを、誰に、なにを、どれだけ、どのように遺すのか、ということです。

重要なポイントは、「自分のものを…」というところです。

なにも、他人様のものを、どうこうしようと書くわけではありません。自分のものであれば、いま、こうして考えているとき(生きているとき)ならば、あるものを「誰かにあげよう」と思えば、あげられます。贈与税がどうとかこうとか、細かい話はともかくとして、あげたいと思う人に「あげよう」と思えば、あげられるのです。

それが不動産であれば、贈与契約書を作るなりして、名義変更をする。それだけです。もちろん、現実には、いろいろな事情や手続きがあるでしょうが、ここでは、あえて、そういうことは無視します。いま、お話しているのは、大事な根っこのところの「考え方」です。

不動産じゃなくて、わかりやすい「お金」でもいいです。銀行に預けている自分の預金のうち、A銀行に預けてあるものを、全部、誰かにあげようと思えば、解約をして、「これをあなたにあげます」ということができるのです。

「自分のものをどうするか」です。

なので、最初のたたき台(下書き)は、自分の気持ちに素直に、正直になって、そのままを書いてみるのがいいのではないかと思います。好き嫌いが出ても、不公平になっても、とにかく、最初は、自分の気持ちを確かめるためにも、「そのまま」を書いてみましょう。

いざ、書いてみたら、そのままでも全然大丈夫かもしれませんし、やはり、ここは、もう少し変えてみようか…となるかもしれません。文字にしてみると、意外なことに気づいたり、といったこともあるかもしれません。自分は、こんなふうに考えてたんだ…、すごく偏ってるなあ…とか。

「最初の下書き」は、あれこれ考えないで、まずは、なんの制約もないものとして、自分の思うままに書いてみてはいかがでしょうか。いろいろなことをお考えになるのは、それからで十分だと思います。


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