遺言書と家族のカタチ 12/29更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺言書と家族のカタチ」というテーマで書いてみます。

お子さんが何人かいらっしゃるご家族では、たとえば、長男夫婦と一緒に暮らしているというケースもあるかと思います。長男夫婦にお子さんがいらっしゃれば、3世代同居ということもあるかもしれません。

私の父母の世代では兄弟姉妹が5~6人というのは珍しいことではなかったようです。でも、私の同級生などを見てみると、だいたい2~3人兄弟姉妹というのが多いように思います。最近では、お子さんは1人というご家庭も少なくないのではないでしょうか。

「家族のカタチ」が時代とともに変化してくるというのは、自然なことだと思います。その時代、その時代の社会の有り様に応じて、そして、その時代から見える将来の姿を想像しながら、どのような家族のカタチを選ぶのか、それは、それぞれの人(ご家族)が決めることであり、現代も、その結果が映し出されたカタチになっているのでしょう。

少し、話がそれました…

親は親だけで生活して、子どもたちも、それぞれの家庭を持って、独立して暮らしているのであれば、内情はいろいろあっても、子ども同士の形を比べれば「同じ」です。

でも、先の例のように、長男夫婦と一緒に暮らしているというケースでは、子どもたちのうちの一人(長男)だけは、他の兄弟姉妹とは別の形ということになります。

もしかしたら、こうした「家族のカタチ」は少なくないのではないでしょうか。

いまの「民法」という法律では、子どもたちが相続する権利(法定相続分)は、同じ割合ということになっています。ただ、あくまでも法定相続分ということなので、実際には、子ども同士(兄弟姉妹)で話し合って(※遺産分割協議)、どういうふうに相続するかということを決めることになります。

その結果、特になにも無く、すんなりと話し合いがまとまることもあるでしょう。時間は少しかかったけど、まあまあ、まとまったというか、なんとか収めたということもあるでしょう。もしかしたら、泥沼状態に入ってしまっている…、いま、家庭裁判所で調停中…、そうしたこともあるかもしれません。

いざ、相続になったときに、親はいません。「大丈夫だろう」と思っていても、そのときにどうなるかは、そのときが来ないとわからないもの、というのが現実のようです。

みんな、「兄弟姉妹で争うこと」を望んでいるわけではないと思います。でも、みんな「それぞれの立場」で思うことはあり、それぞれの家族があり、ご事情があるはずです。「言いたくはないけど…」「そういう言い方はないだろう…」、いろいろな話が出てくるのも無理がないことなのではないでしょうか。

子どもたち「みんな」のことを見て、これまでに、子どもたちそれぞれと、どんなふうに接してきたか、いろいろなことを全部ひっくるめてわかっているのは…、知っているのは…「親」だけではないでしょうか。

「遺言書」は、子どもたち「みんな」のことを思い、どういうふうにしてあげるのがいいことなのか、そんな親の思いを言葉にしたものです。親が自分たちのことを思って、一生懸命に考えてくれて、最後に遺してくれた言葉は、子どもにとって、ものすごく「重いもの」のはずです。

現代の日本の家族の有り様やカタチを思うとき、「遺言書」のことを、もう少し大切に考えてみてもいいのではないのかな…と思います。


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