代襲相続とは

 普通、相続は、親から子へ、子から孫へというふうに、順番に発生するものです。しかし、場合によっては、事故や病気などで、親より先に子が死亡することも、現実に少なくないお話だと思います。

 親が亡くなり相続が発生した場合に、本来、相続人になるはずだった子が先に亡くなっていれば、その子の子(孫)が代わりに相続をすることになります。これを「代襲相続」といい、その孫のことを「代襲相続人」といいます。

 代襲相続は、子が死亡していれば孫へ、孫も死亡していれば曾孫へ、と続いていきます。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は、その子(甥、姪)までしか、代襲相続人にはなれません。

 また、代襲相続が発生する原因は、親より先に子が死亡した場合だけではありません。本来相続するべき子が「相続欠格者」になったり、「相続人の廃除」をされた場合にも、代襲相続が発生します。
 しかし、子が「相続放棄」をした場合には、その子の子(孫)は代襲相続人になることができません。相続放棄は、文字通り、その権利を放棄したわけですから、初めから相続人ではなかったものとみなされるのです。



「相続欠格」「相続人の廃除」などは、別の機会に書いていきたいと思います。














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