遺言執行者のこと 8/2更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「遺言執行者のこと」というテーマで書いてみたいと思います。

「遺言書」については、いろいろな本や雑誌で取り上げられたり、インターネットなどでも多くの記事が出てくるなど、ごくふつうに目にするようになってきました。

今日は、「遺言執行者」について、少しだけ触れてみます。

「遺言書」は作って終わりではありません。遺言書が効力を持つ(ご本人がお亡くなりになった)ことになった後、そこに書かれていることが間違いなく実現されたときに、初めて「遺言書」が完結する、私はそう考えています。

そのためには、その遺言内容に従って粛々と手続を進め、最終的に「遺言書」に書かれていることを実現してくれる人(※「遺言執行者」と呼びます)を指定しておくことをおすすめします。

残念ですが、その「遺言書」の内容を実現しようとするときには、ご本人はいらっしゃいません。自分の思いが実現されるのを見届けることはできないのです。であれば、自分に代わって、それを実現してくれる人、信頼して頼める人を、あらかじめ、ご自身が指定しておくことは、ひとつの方法として、十分に考えてみる価値のあることだと思います。

自分は、自分の思いを「遺言書」の中に残した。そして、それを実現してくれる人も、自分が決めてお願いしておいた、「遺言書」にも明記しておいた。これは、大きな安心にもつながるのではないかと思います。

「遺言書」の作成をお考えの方は、この「遺言執行者」についても、ぜひ一度、ご検討をされてみてはいかがでしょうか。


もちろん、「遺言執行者」を指定(選任)する・しないは自由です。指定の有無によって、「遺言書」が無効になるなどということもありません。

「遺言執行者」が指定されてなくても、相続人のみなさんが協力して手続きを進めることは、ごくふつうに行われていることです。また、必要があれば、相続人から家庭裁判所に対して「遺言者選任」の申し立てをすることも可能です。

「遺言執行者の選任」(※裁判所のHPより)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_18/


こうしたことも含め、「遺言書」の作成について、専門家に相談してみることも、ひとつの選択肢としてお考えいただければ幸いです。

当事務所では、公正証書の遺言書が出来上がるまでを完全にサポートする「遺言書(公正証書)作成サポート」をはじめ、遺言書の作成にかかわるご相談をうけたまわっております。

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