~遺言書と相続のご相談窓口~
  ◆遺言書・公正証書の作成サポート
  ◆遺言書と相続のご相談
 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
 ☎ 052-265-9300(午後9時まで)

行政書士の守秘義務

行政書士法】第12条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

※行政書士が、この義務に違反すると…

行政書士法】第22条  

第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

※このように、行政書士には法律で、厳格な「守秘義務」が課されています。どうぞ、安心してご相談ください。







画像の説明














































a:4863 t:1 y:0