~遺言書と相続のご相談窓口~
  ◆遺言書・公正証書の作成サポート
  ◆遺言書と相続のご相談
 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
 ☎ 052-265-9300(午後9時まで)

「遺言書」作成サポート

「遺言書」の代表的なものは、次の2つです。当事務所では、それぞれの遺言書について「作成サポート」をうけたまわります。
(1)自分で書く「自筆証書遺言
(2)公正証書の「公正証書遺言

自筆証書遺言

すべての文字を自分の手で書く「遺言書」です。
(A)遺言書作成についてのご相談
(B)遺言書の原案作成
(C)遺言書作成サポート(用紙や筆記用具をはじめ、具体的な書き方のご説明など)

※お客様のご要望に沿って、「遺言書」が出来上がるまで必要なサポートをうけたまわります。

公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう「遺言書」です。
(A)遺言書作成についてのご相談
(B)遺言書の原案作成
(C)公証役場とのやり取り
(D)公証人との打ち合わせ
(E)公正証書作成時の証人手配

※最初のご相談から「公正証書」が出来上がるまで、すべての段階を完全サポートいたします。公正証書作成当日も、公証役場へご一緒します。最後まで安心しておまかせください。

※お客様のご要望に沿って、戸籍謄本など必要な書類の取り寄せ、その他のことについても必要なサポートをうけたまわります。

もっと詳しくは…
 →「公正証書の作成」

お客様の思いを大切にします

遺言書を作るときに、最も大切で、最も尊重するものは「ご本人様の思い」です。

いざ、「遺言書」のことを考えると、「気になること」「不安なこと」があったり、「なかなか、踏ん切りがつかない」「いろいろなことを考えてしまう」など、間違っても簡単なものではないと思います。

当事務所では、お客様のお話を、ひとつひとつ「きちんと」「丁寧に」おうかがいします。お話できること、話しておきたいこと、聞いてもらいたいこと、小さなことかも…と思うようなこと、どんなことでも、少しずつでも、その思いをお聞かせください。

ご一緒に、大切な「遺言書」を作り上げてまいりましょう。

ご事情に沿ったサポート

みなさま、ご事情はさまざまです。たとえば、「できるだけ早く遺言書を作りたい」方もいらっしゃれば、「ゆっくりと考えていきたい」方もいらっしゃると思います。

「お急ぎ」のお客様には、これまでの経験から、ご要望に沿えるよう、全力でサポートさせていただきます。また、「ゆっくり考えながら進めていきたい」というお客様には、何度でも、お話をしながら進めていくなど、それぞれのお客様のご要望・ご事情に沿って、柔軟にサポートさせていただきます。

いま、遺言書を作りたいとお考えの方、どうするかはわからないけれど、知識・勉強として、いろいろ聞いておこうとお考えの方、その他どのようなご事情の方からのご相談もうけたまわります。別のところでご相談をされて、「セカンドオピニオン的な感じで話をしたい、聞きたい」というような方も、ご遠慮なく、当事務所をご利用ください。

また、ご自身の遺言書以外、たとえば、「親に遺言書を書いてもらいたい」など、ご家族や親しい方など、ご本人以外の遺言書についてのご相談もうけたまわります。どうぞ、ご遠慮なくお問合せ・ご相談ください。

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
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「遺言書」を考えるとき

カラダと心の健康

「いまは元気で楽しくやってるんだから、そんなこと考える必要はない!」確かに、毎日、お元気でお過ごしであれば、ごもっともだと思います。「遺言書」のことを考えていらっしゃらないのであれば、なにも申し上げることはございません。もともと、「遺言書」を作る・作らないは、ご本人の自由です。

でも、「遺言書」のことをお考えでしたら、いま、カラダも心も元気だからこそ、「自分の思いを、きちんと残すことができる、じっくりと考えて、それなりの準備ができる」、そんなふうに考えることもできるのかな…と思います。

自分のカラダや心が、それまでと同じ状態ではなくなったときに、平穏な精神状態で、家族のこと、いろいろなことに思いを巡らせながら、静かな、落ち着いた気持ちで「遺言書」のことを考えることができるのか…、わかりません。

作れるときに作る大切さ

年齢を重ねていくと、「遺言書」を作ることも、少しずつですが、難しくなってくるように思えます。たとえば、自分で作る「自筆証書遺言」の場合では、自分の手で字を書くということが難しくなってくる、そうした方もいらっしゃいます。

また、病気をされたりすると、その症状によっては、自由にものを書くことが難しくなる、あるいは、病気の種類によっては、自分で書いたのに信用してもらえない、そうしたことにならないとは限りません。

「書きたくても書けない」「間違いなく自分が書いたのに信用してもらえない」そんな悲しいことにならないよう、いま、カラダも心も元気なうちから準備をしておくことは、案外、大切なことなのかもしれません。

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「遺言書」が無かったらどうなる?

「遺言書」があれば…

亡くなった方が「遺言書」を残していれば、基本的に(※絶対ではありません)、その「遺言書」の内容に従って、亡くなった方の遺した財産を分けることになります。

誰が、なにを、どれだけ相続する、ということを決める、相続人同士の話し合い(「遺産分割協議」)をしないで済む、というところがポイントです。いわゆる「相続の争い」というのは、親が亡くなった後、子ども同士で話し合う、この「遺産分割協議」がまとまらない状態のことを指して言うことが多いようです。

また、残してくれた「遺言書」が、きちんとしたものであれば、ご事情によっては、かなり面倒で手間のかかる相続の手続きをスムーズに進められる可能性も大きくなります。残されたご家族のみなさんの負担も、大きく軽減してあげることにつながることでしょう。

「遺言書」が無ければ…

「遺言書」が無い場合は、民法という法律に定められている「相続をする権利のある人(※法定相続人)」が話し合って、なにを・どのように分けるかを決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。

ここで重要なのは、みんなが話し合って「遺産分割協議」が無事に成立するためには、相続人全員の合意が必要になることです。一人でも反対する相続人がいれば、「遺産分割協議」は成立しません。「遺産分割協議」が成立しないと、基本的に、亡くなった方の財産に手をつけることはできません。土地や建物など不動産の名義変更もできないし、銀行の預貯金の名義変更や解約もできないということになります。

相続人のみなさんが、それぞれ、お互いに話をまとめようという気持ちで「遺産分割協議」の話し合いをすれば、そうそう揉めたりすることにはならないと思います。でも、思わぬ事態になってしまうケースも世の中には実際にある、ということは、アタマの片隅に入れておいていただいていいかな…と思います。

あと、補足ですが、「自分の財産を相続する権利のある人は誰か?」ということは大事な点です。「遺言書」を作成する場合には、きちんと把握しておくようにしましょう。

裁判になることも

相続人が多い場合には、遺産分割手続きに時間がかかることもあります。なかなか、一堂に会することもないでしょうし、電話や郵便などでのやり取りには、結構な時間がかかるものです。

また、相続人のみなさんにも、配偶者(奥さん、旦那さん)やお子さんがいらっしゃるケースも当然あります。そうすると、いろいろなことが関係して、いろいろなことになることも、無きにしも非ず…。(※決して、テレビの2時間ドラマの中だけのお話とも言えないようです)

どうしても、話し合いがつかず、引くに引けない状態になってしまうと、裁判で争うことになってしまった、そんな例もあります。ただ、裁判になれば、「時間」も「お金」もかかります。が、それよりなにより、裁判までいってしまえば、結果がどうあれ、将来にわたり、消すことのできない禍根のようなものも残るでしょう。できるものなら、そんなことにならないようにしたいものです。

不動産(土地・建物)は難しい

相続財産の中で、不動産が大きな割合を占めているケースは、現実には多いと思います。こうしたケースの「遺産分割協議」は、なかなか難しいのではないかと思います。

こういうふうに分けることに決めたから、パパッと売ってしまい、その売却代金を、決めたとおりに分けて、ハイお終い!というのは、正直に申し上げて、あまり現実的な話ではないような気がします。そもそも、その不動産が、よほどの好物件でない限り、そうそう簡単に売れるものではないでしょう。

また、その土地や建物に、今どなたか(※例えば、相続人のうちの誰か)が住んでいる場合には、その人たちはどうするの?ということにもなります。どうしようもなく、いま住んでいる家を手放すことになり、家を売ったお金を分けるなどということになれば、その家に住んでる方は、たちまち、住むところに困ることになります…。

ひとくくりにしては言えませんが、いずれにしても、簡単には行かなさそうな問題です。

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「自分の家は大丈夫!?」

「親(祖父母、父母)が「遺言書」を残していてくれたから、本当に助かりました」というお話は、実際のご相談の現場で、お聞きしたことがあります。

インターネットや本屋さんでは、「遺言書で円満相続!」とか、「絶対揉めない!相続」とか、あれこれ、すごい言葉が目につきます。私は「遺言書」についての業務を専門にしていますが、そういう言葉を目にするたび、「へぇ~、すごいな~」「そんな魔法みたいな方法、あるんだ…」と思ってしまいます。私には、とてもじゃないですが、そんなことは申し上げられません。

すいません、話がそれました…。

相続が現実のものになり、「まさか…」の相続争いになってしまっている方から、相続が始まる前は「自分の家は大丈夫!」「絶対、争いになんてなるはずがない」と思っていたのに…、というお話を、お聞きしたこともあります。

たとえ、離れて住んでいても、年に何回かは家族が集まって、あれやこれやと話をしながら、将来のことなども、ざっくばらんにお話されたりしているご家族などは、ひょっとしたら、そうした心配は少ないのかもしれません。

だけど、どのようなご家族であっても、「絶対」というのは無いと思います。

日頃から交流のあるご家族も、そうではないご家族も、ときには、みなさん、それぞれが「家族」のことについて考えてみるのも、決して悪いことではないのではないでしょうか。

思いは伝わる…と思います

「遺言書」が無くても、なにも問題が起きることもなく、本当に円満に相続が終わるケースは多いと思います。でも、実際に争いになってしまうケースがある、これも、また、事実です。

親であれば、誰しも、自分の大切なお子さんや家族同士が争うのを見たい人はいないでしょう。先ほども申し上げましたが、私は「遺言書があれば、すべて円満におさまる」などということを申し上げるつもりはありません。

ただ、少なくとも、あなたが、ご家族のことを、どう思っている(いた)のか、この先どうしていってほしいと思っているのか、そうした「心」や「思い」を伝えることは、とても大切なことだと思います。

どこまで行っても、親は親であり、子は子です。父は父であり、母は母です。息子は息子であり、娘は娘です。「あなたの『思い』は伝わる…」と思います。お子さんは「あなたの『思い』を聞きたかった…」、そう思っていると思います。

当事務所では、大切な「遺言書」作成のお手伝いをさせていただきます。「遺言書」のことでしたら、いつでも、お気軽にお問合せ・ご相談ください。あなたのお話を「きちんと、丁寧に」おうかがいさせていただきます。

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遺言書の種類とそれぞれの特徴

一般的に、「遺言書」といえば、自分の手で書く「自筆証書遺言」、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」の2種類があります。以下、簡単にご説明いたします。

「公正証書遺言」

「公証役場」というところで、「公証人」に「遺言書」を「公正証書」で作成してもらうものです。

「公正証書」を作るメリット(いいところ)は…
・本人が自分の意思で作ったことが証明できる
・相続になったときは、すぐに手続きに入れる(※家庭裁判所の検認手続きが不要)
・盗まれたり、書きかえられたりされる心配がない(※原本を公証役場が保管します)
・いわゆる様式不備などで無効になる心配がほとんどないなど

デメリット(いいとは言えない?ところ)は…
・費用がかかる(公証人手数料、証人の費用など)
・少なくとも、公証人と証人には「遺言書」の内容を知られてしまうなど

「自筆証書遺言」

文字通り、すべての文字を、自分の手で書く「遺言書」です。

自筆証書遺言」にするメリット(いいところ)は…
・費用がかからない
・いつでも、手軽に書ける
・誰にも知られず、秘密に出来るなど

デメリット(いいとは言えない?ところ)は…
・家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、相続の手続きを始めるまでに、ある程度の時間がかかる
・見つけやすい場所に保管していると、勝手に内容を書きかえられたり、盗まれたりすることがあるかもしれない
・まったく見つけられないような場所に保管すると、亡くなった後も、見つけてもらえない可能性がある
・様式に不備があると、無効になる可能性がある
・内容が曖昧だったり、どちらともとれるような言い方があったりすると、相続人の間で問題が起きる可能性があるなど

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遺言書作成の事前準備

相続人の確認

まずは、自分が亡くなったときに、誰が相続人になるのか?ということを理解しておきましょう。一般的には、ご自身と「遺言書」で財産を遺す方との間柄を確認するために、「戸籍謄本」や「住民票」などの書類を揃えます。

財産を遺そうとする相手の方が、法律で定められた相続人(※法定相続人)にあたる方なのか、そうでないのかということは、たいへん重要です。遺言書の文面や内容にも関わってきます。準備しておいた方がいい書類は、できるだけ整えておくようにしましょう。

よくわからいことなどがございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

参考例:相続人と相続分

「相続人」になる人は下記のとおりです。

 第一順位 ⇒ 子
 第二順位 ⇒ 父・母
 第三順位 ⇒ 兄弟姉妹

第二順位の方は、第一順位の方がいない場合に相続人になります。同様に、第三順位の方が相続人になるのは、第一・第二順位の方がいない場合です。配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)は、上記の人たちとは関係なく、どの場合にも「相続人」になります。

つまり、お子さんがいらっしゃれば、お子さんが相続人です。また、配偶者がいらっしゃれば、お子さんと配偶者が一緒に相続人になります。

お子さんがいらっしゃらない場合で、親(父母)がご健在ならば、親(父母)が相続人になります。配偶者については、上記と同じです。

お子さんがいない+ご両親も亡くなったという場合に、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者については、上記と同じです。


「相続分」については、下記のようになります。

①お子さんだけが相続人→お子さんが全部(お子さんが複数名のときは、同じ割合になります)
②お子さんと配偶者→配偶者とお子さんで1/2ずつ(複数名のときは1/2を同じ割合で分ける)
③親だけ→親(父母)が全部(複数名のときは同じ割合)
④親と配偶者→配偶者(2/3)、親(1/3)(複数名のときは1/3を同じ割合で分ける)
⑤兄弟姉妹だけ→兄弟姉妹が全部(複数名のときは同じ割合)
⑥兄弟姉妹と配偶者→配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)(複数名のときは1/4を同じ割合で分ける)

たとえば、上記②の場合は、配偶者が1/2の相続分、子どもが1/2になります。子どもが2人だと、1/2を2人で分けるので、1/4ずつになります。同じように、3人だったら、1/6ずつということです。

相続財産のリストアップ

相続財産については、できるだけ正確に記載しておきましょう。また、漏れの無いようにしておくことも大切です。

正確に記載しておいてあげることで、相続をする方の相続手続きの負担は軽くなります。また、相続財産に漏れが無いように書いておくことで、面倒な話し合いをする必要もなくなり、もしかしたら…の争いを避けることにもつながります。

あと、相続財産の存在を客観的に証明する書類があるものは、そうした書類も一緒にして揃えておきましょう。たとえば、預貯金通帳、不動産の権利書・不動産登記事項証明書、証券会社の書類などを、まとめて、わかりやすくしておいてあげると、一目でその詳細がわかるので、とても助かると思います。

最後に、いわゆる「借金」など、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)も忘れないようにしてください。特に家族が知らない借金(負債)は要注意です。家族が調べる手間を省いてあげるため、場合によっては「相続放棄」という手段をとらなければならないときのためにも、生前に伝えていないようなものがあれば、せめて「遺言書」、もしくは、なんらかの書類で、きちんと知らせてあげられるようにしておくことも大切なことだと思います。

その他

たとえば…
・長男のお嫁さんは、身の回りのことなど、本当によくしてくれた
・相続人ではないけれど、○○さんには、いろんなことで本当にお世話になった
・会社は、二男の○○に継いでもらいたい
・子どもたちには、くれぐれも、お母さんを大事にしてあげてほしい など

「遺言書」のことを考えると、本当に、いろいろなことが思い浮かんでくるのではないでしょうか。さまざまなことに思いが巡り、自分の家族をはじめとして、お世話になった人や、いろいろな人のことが思い出されるかもしれません。でも、最後にどうするかを決めるのは、ご自身の「気持ち」だと思います。どうぞ、大切になさってください。

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遺言書の作成

公正証書遺言」と「自筆証書遺言

(1)公正証書遺言

「自分の意思で作った」ものであることを証明してくれる「遺言書」です。いろいろな意味で、相続人のみなさんの負担も軽減されることと思います。


公正証書遺言のいいところ】
・公証人が作成するため、様式不備で無効になる心配がほとんどない
・遺言書の原本を公証役場で保管してくれる
  ⇒盗まれたりする心配がない
・家庭裁判所での検認手続き不要
  ⇒速やかに相続の手続きができる

公正証書遺言作成の手順】
①遺言書作成のご相談
②必要書類の準備
 ⇒戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書など
(※遺言内容によって異なります。事前確認が必要です。)
③公証人との打ち合わせ
④証人(2人)の手配
 ⇒相続人になる方は証人にはなれません)
公正証書遺言の作成
 ⇒作成現場は、公証人、ご本人様、証人2名だけです(※付き添いでお越しの方など、それ以外の方は待合室でお待ちいただきます)
⑥遺言書の保管
 ⇒「原本」を公証役場が保管します。ご本人様には「正本」と「謄本」が渡されます。保管方法は、よく考えて決めましょう。

<※参考:公証人に支払う手数料>

目的財産の価額手数料(相続人1人当り)
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円を超え3億円まで5,000万円毎に1万3,000円加算
3億円を超え10億円まで5,000万円毎に1万1,000円加算
10億円を超る部分5,000万円毎に8,000円加算


(2)自筆証書遺言

自筆証書遺言」には、法律で定められたルールがあります。ルールを守らなければ、その遺言書自体が無効となる可能性もありますから、十分に注意しましょう。


自筆証書遺言作成のポイント】
①遺言書であることを明記する
 ⇒見た人がはっきりとわかるようにするためです。
②日付を書きます
 ⇒平成〇〇年〇月〇日というように、はっきり書きます。
  ※平成〇〇年〇月吉日は、認められません)
③あなたの氏名を書きます
 ⇒誰が書いたものなのかを、はっきりさせます。
 ⇒住所、生年月日なども書くと、さらによいといえます。
④印を押す
 ⇒認印でもかまいませんが、できれば、実印をおすすめします。
⑤封筒に入れることをおすすめします
 ⇒偽造や改ざん防止、秘密保持のためです
⑥しかるべき場所を考えて保管しましょう
 ⇒簡単に見つかるところでは、盗難や改ざんの恐れがあります
 ⇒絶対見つけられない場所では発見されない恐れがあります

自筆証書遺言を書く際の注意点

一番重要なのは「自分の手で書くこと」です。ワープロで作ったものは「自筆証書遺言」としては認められません。

・用紙は色が変わったり、破れやすいものはやめた方がいいでしょう
・筆記用具は、鉛筆などは消しゴムで消して書き直されたりする心配がありますので、ボールペンやペンなど簡単に消せないものがいいでしょう
・途中で間違えたら、面倒でも、初めから書き直しましょう
・封筒に入れるときは、封筒の表に「遺言書(在中)」など、わかりやすいようにしておきましょう
・封筒の裏は「開封厳禁」「この遺言書は開けずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けること」などと書いておきましょう。
・封筒に入っていて封がしてある「遺言書」は、見つけたからといって、勝手に封を開けてはいけません。家庭裁判所で所定の手続きをするようにしてください。

また、ビデオのような映像やテープなどの音声も「遺言書」にはなりませんが、ご家族のみなさんに思いやメッセージを伝えるという意味では、とてもいい手段だと思います。「遺言書」とともに残すことで、あなたの思いは、よりいっそう伝わるのではないでしょうか。

初回相談・お見積り無料

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明



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