~遺言書と相続のご相談窓口~
  ◆遺言書・公正証書の作成サポート
  ◆遺言書と相続のご相談
 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
 ☎ 052-265-9300(午後9時まで)

遺言書の前に

みなさま、人それぞれ、ご事情は本当にさまざまです。「お子さんがいる・いない」「兄弟姉妹はいるけど、ほとんど付き合いがない」「相続人以外の人に財産を残したい」…、その他にも、いろいろなご事情があることと思います。

ご家族の「相続」を当事者として経験し、「遺言書を残しておいてくれたら…」という思いを、ご自身の問題として感じた方もいらっしゃるかもしれません。また、親戚、友人、親しい方の相続のときのいろいろなことを、お聞きになったり、考えさせられたり…といったご経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「遺言書」は、絶対ではないかもしれませんが、大きなチカラを持っています。


当事務所では、「自分で書く遺言書」「公正証書で作る遺言書」の作成サポート、「遺言書の作成に関するご相談をうけたまわっています。「遺言書」や「公正証書」について、気になること、聞いてみたいことなどがございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明

2つの遺言書

遺言書には、「自分で書く遺言書(自筆証書遺言)」と「公正証書で作る遺言書(公正証書遺言)」があります。それぞれについて、ごく簡単に見ていきましょう。

自筆証書遺言

文字通り、自分で書く遺言書です。便箋などの紙を用意して、ボールペンや筆ペン、万年筆などの筆記用具を使って、「遺言をする本人」が自分の手で書きます。

最も大切なことは、当たり前すぎることですが、「本人が書く」ということです。これには2つの意味がある、と私は思っています。ひとつは「自分の手で書く」こと、もうひとつは「自分の意思で書く」ということです。

この遺言書の方式は、紙と筆記用具があれば、いつでも、どこでも、ご自身の都合に合わせて書けます。また、費用も、ほとんどかからないかと思います。そういう意味では、わかりやすくて簡便な方式だといえるでしょう。

公正証書遺言

こちらは、「自分の手で書く」のではなく、「公証役場」の「公証人」という人に、遺言書を「公正証書」という公的な書類で作ってもらうものです。

「公証役場」の「公証人、ご本人、証人(2名)」の4名が同席した場で、「公正証書(遺言)」は作成されます。必ず、ご本人であり、代理人は認められていません。また、相続人にあたる人や財産を受け取る立場の人は、証人になることができません。いわゆる利害関係のある人が誰もいないところで作成されるということです。

自筆証書遺言と比べると、ずいぶん仰々しいような気がするかもしれません。でも、ご家族などの身内がいないところで、第三者の証人(2名)もいる場で作られるからこそ、「本人が自分の意思で作ったこと」が担保されると言えるでしょう。これが、公正証書遺言のひとつめのポイントです。

そして、遺言書が効力を持つことになった(ご本人が亡くなった)とき、公正証書遺言の場合は、そのまま、公正証書を使って、相続の手続き(名義変更など)に進むことができます。これが、ふたつめのポイントです。

自筆証書遺言の場合は、必要書類を揃えて「家庭裁判所」に申し立てを行い「検認手続き」をしてもらう必要があります。その間、1~2か月くらいは、いわゆる名義変更などの相続手続きをすることはできません。もしも、遺言書が封筒に入っていて封がしてあれば、そのままの封をした状態で家庭裁判所に持参しなければなりませんので、なにが書いてあるのかを知ることもできません。

公正証書遺言は、さきほど「仰々しいような…」という表現を使いましたが、だからこそ、最も重要な部分が「作成の段階で担保されている」と言えるでしょう。


詳しくは…
 →「遺言書」
 →「公正証書の作成」
 →「遺言書の検認」(裁判所HP)


当事務所のご相談

きちんとお話をうかがいます

当事務所では、お客様のお話を「きちんと・丁寧に」おうかががいすることを大切にしています。決して「上から目線で」話したり、「おざなりに」お話をお聞きする、というようなことはありません。

これまでのこと、いまのお客様の思い、いろいろなお話をお聞かせください。私、行政書士の野口卓志が、きちんとおうかがいさせていただきます。

「遺言書」や「相続」のご相談に、早すぎることはありません。

みなさま、ご事情はさまざまです。いま、すぐに…ではなくても、「機会があったら聞いてみたい」「いろいろ知っておきたい」とお思いの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

遺言書、相続のことを考えるのに「早すぎる」ことはありません。いま直面していないからこそ、落ち着いて話ができることもあると思います。気になること・聞いてみたいことは、どんな小さなことでも、ご遠慮なくお問合せください。

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相談時間(基本)は1時間30分

「遺言書」や「相続」のご相談は、実際に話し始めてみると「意外に長くなってしまいました…」という方が少なくありません。当事務所では、これまでの経験から、基本相談時間として「1時間30分」をご用意いたします。

短い時間で終わることもあれば、長いお時間になるお客様もいらっしゃいます。そのときのお客様のご事情により、時間の延長、後日あらためて機会を設けるなど、できるだけ柔軟に対応させていただきます。

土日祝日も大丈夫

会社にお勤めの方は、平日の昼間(仕事時間中)に、私用で外出というのは難しいと思います。とは言え、「ご相談」だけのために有給休暇を取るのも、ちょっともったいない気もします。

当事務所では、土日祝日も、ご相談をうけたまわります。ご相談場所も、お客様のご自宅、会社の近く、通勤途中の駅周辺など、柔軟に対応させていただきます。お忙しくて時間が取れないお客様も、まずは、お電話やメールでお問合せください。

わかりやすくお話します

「遺言書」や「相続」のお話には、いわゆる法律用語みたいなものが出てきて、なんだか難しそうに思えることおあります。

日本語なのによくわからない…とか、「遺言書・相続」セミナーに参加してみたけど、よくわからなかった…といった経験はありませんか?

当事務所では、できるだけわかりやすく、ふつうの言葉で、お話させていただくことを、常に心がけています。

少しでも「?」に思うことがありましたら、
・「こんなの聞いていいのかな…」
・「すごくささいなことかも…」
そうした遠慮はいりません。なんでも気兼ねなくお尋ねください。

行政書士の守秘義務

行政書士には、お客様の秘密も守る「守秘義務」があります。

お客様のお名前、ご住所、ご相談に来られたこと、ご相談内容、そのほか一切の秘密をお守りすることを、お約束いたします。

☞ご参考→「行政書士の守秘義務

当事務所からお客様へ

みなさま、本当にさまざまなご事情や思いの中で、毎日をお過ごしのことと思います。

・いま現在、お困りのことがある方
・気になることがある方
・将来に備えて話を聞いてみたい方
・誰に聞いていいのかわからない方など

当事務所では、お客様のお話を、きちんとおうかがいいたします。「ささいなことかも…」と思えることも、ご遠慮なくお問合せ・ご相談ください。

そうは言っても、そんな「気軽に…というわけには、なかなか…」というのが実際のお気持ちかと思います。でも、思い切って相談してみたら、なんとなく気持ちが楽になったり、なにかを進める、ひとつのきっかけになるかもしれません。

まったくの第三者だからこそ、「変に気をつかわず話ができた」「楽な気持ちで相談できた」「身内や知り合いには言えずに、たまってたものを聞いてもらえて、気持ちがスッキリした」というような言葉をお聞きしたこともあります。

「ご相談→仕事を依頼する・しない」は、あくまでも、お客様の自由です。相談したら仕事を依頼しなければならない?、そんなことはまったくありません。催促めいたお電話やメールなども一切いたしません。どうぞ、安心してご相談いただければと思います。

当事務所では、みなさまからのご相談をお待ちしております。お電話やメールなどで、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
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ご依頼~業務の流れ

お問合わせ

お電話やメールなどで、お問合せ・ご連絡をお願いいたします。お客様のご希望をおうかがいして、ご相談の日時・場所などを調整させていただきます。

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②ご相談

①で決めた、お約束の日時・場所で、ご相談をおうかがいいたします。

遺言書や相続のご相談は、極めて個人的なプライバシーにかかわるものです。お話しになりたくないことを、無理やりお聞きすることはございません。少しずつでも大丈夫です、お話できることを、ゆっくりとお聞かせください。

ご相談時間は1時間30分(※当事務所の基本相談時間)をご用意いたします。もう少し時間が必要な場合には、状況に応じて、当日の時間延長、あるいは、後日あらためて機会を持たせていただくなど、柔軟に対応させていただきます。安心してご相談ください。

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③今後の具体的なご説明

ご相談内容ををおうかがいした後、今後の進め方などにつきまして、具体的にご説明させていただきます。

「なにを」「どのように」「どれくらいのスケジュールで」といったことなど、具体的な内容をお話させていただきます。もし、当事務所への依頼をご検討いただけるようでしたら、参考材料のひとつとしていただければ幸いです。

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④お見積りの提示

③と併せて、当事務所にご依頼をいただいた場合の「お見積書」をお渡しします。

その「お見積書」をもとに、ご依頼をいただいた場合にかかる「費用」について、きちんとご説明させていただきます。上記③の具体的な仕事の内容とともに、参考材料のひとつとしてお考えいただければ幸いです。

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⑤ご相談終了

当事務所に、お問合せ・ご相談をいただき、ありがとうございました。

ご相談内容をはじめ、ご不明の点、ご質問等がございましたら、いつでも、ご遠慮なくお問合せください。

【ご確認事項】
当事務所では「相談したら依頼しなければならない」ということは一切ございません。また、ご相談後に、当事務所から催促のようなお電話をすることも一切ございません。どうぞ、安心してご相談ください。

⑥3つの選択肢

A:ご依頼いただける場合

ありがとうございます。

ご相談の場で、ご依頼をいただける場合には、その場で正式な受任手続きをさせていただきます。

また、ご検討をいただいて、後日ご依頼をいただける場合には、誠にお手数ですが、お電話やメールなどで、ご連絡を賜りますよう、お願い申し上げます。最終的なご確認の後、受任手続きをとらせていただきます。

B:ご依頼に至らない場合

当事務所へのご相談、ご検討をいただき、ありがとうございました。

特にご連絡等をいただく必要はございません。また、なにかございましたら、いつでも、ご遠慮なくご相談ください。

C:再度、ご相談を希望される場合

ありがとうございます。

誠にお手数ですが、お電話かメールなどで、ご連絡を賜りますよう、お願い申し上げます。次回のご相談の日時や場所などを調整させていただきます。

【ご確認事項】
ご相談料が発生する場合には、事前にご案内させていただきます。お客様への事前のご案内・ご了承なしに、ご相談料を請求するようなことは一切ございません。どうぞ、安心してご相談ください。

⑦業務の遂行&進捗状況の報告

ご依頼いただいた場合には、できるだけ速やかに、確実に業務を遂行してまいります。進捗状況につきましては、随時、お電話やメールなどで、ご報告させていただきますので、どうぞご安心ください。

また、業務を遂行する中で、お客様にご確認・ご相談をさせていただく必要が生じる場合もございます。誠にお手数ですが、そうした際には、何卒よろしくご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

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⑧業務完了&最終報告

業務が終了しましたら、速やかに業務完了の報告をさせていただきます。その報告をもちまして、受任した業務は終了となります。

この度は、当事務所にご依頼を賜りまして本当にありがとうございました。ご依頼いただいた案件が終わりました後も、なにかございましたら、いつでも、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

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「遺言書と相続の無料相談会」のご案内

当事務所では、ほぼ毎月、「遺言書と相続」の無料相談会を開催しております。名古屋市公会堂や吹上ホールなどの公共施設の会議室をお借りして開催していますので、ご希望のお客様がいらっしゃいましたら、お気軽に「お問合せ・ご連絡」ください。

☞これまでの開催実績→コチラからご覧ください

①ゆっくり相談できる

◆相談時間=お一人様1時間30分 

当事務所では、お客様のお話を、きちんとお聞きすることを、なによりも大切にしています。それは、この無料相談会でも変わりません。お客様に、落ち着いて、ゆっくりとお話いただけるように、お時間をご用意しております。

これまで、私がご相談をおうかがいした経験から…
・お話を、きちんとお聞きすることができる
・私からも、お話をさせていただくことができる
そのための時間として、1時間30分をご用意しました。

遺言書や相続のご相談は、初対面の相手に、なかなか話しづらいものです。あせらず、ゆっくりと気持ちを落ち着けていただいてから、お話をお聞かせください。

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②安心の公共施設で開催

◆名古屋市公会堂や吹上ホールなど、多くの方がご存じの公共施設の会議室が会場です

法律関係の事務所は、なんとなく敷居が高そうで入り難い感じがある…といったことはないでしょうか?当事務所の相談会は、多くの人がご存知で、誰でも、ふつうに出入りできる公共施設の会議室をお借りして開催しております。どうぞ、安心してお越しください。

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③完全個別相談

◆事前予約制の完全個別相談形式

遺言書や相続のご相談は、極めて個人的なものであり、そのプライバシーの確保には、十分な配慮が必要だと考えております。

「○時~○時は○○様とのご相談時間」であり、そのご相談の最中に、別の方が割って入ってくる、あるいは、次の方が同じ部屋の中でお待ちになっているなどといったことは、決して無いようにしております。

・プライバシーを確保し、ご相談の秘密を守る
・待ち時間を無くし、お客様のご相談時間を確保する

お客様に安心してご相談をしていただくために、当事務所では、【事前予約制の個別相談】の形式をとっております。ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

④継続開催

◆約3年間、ほとんど毎月開催中です

おかげさまで、平成25年から現在に至るまで、ほぼ、毎月1回以上、継続して開催してまいりました。お一人でお越しになる方、ご夫婦の方、お子様連れの方、友人同士ご一緒の方など、ご相談におみえになる方は、本当にさまざまです。これからも、ご相談にお越しいただける方がいらっしゃる限り、この無料相談会を続けてまいりたいと思っております。

「遺言書」や「相続」のことで、気になること、聞いてみたい・知りたいこと、話を聞いてもらいたいこと…などがございましたら、どうぞ、ご遠慮なく、ご相談にお越しください。

☞これまでの開催実績→コチラからご覧ください

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初回相談・お見積り無料

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
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当事務所では、紛争性のある案件、相続税など税金に関する個別具体的なことについては、ご相談をうけたまわることができません。争いのある案件は弁護士の先生・法テラスへ、税金に関するご相談は税理士の先生・税務署へご相談くださいますよう、お願いいたします。








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