~遺言書と相続のご相談窓口~
◆遺言書・公正証書の作成サポート
◆遺言書と相続のご相談
愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300(午後9時まで)
相続財産を分ける
相続手続きは、亡くなった方(※以下「被相続人」と呼びます)が「遺言書」を残していたかどうかによって大きく変わってきます。「遺言書」を残されていないかどうか、最初の段階で、きちんと確認するようにしてください。
以下、それぞれのケースについて、簡単にお話していきます。
<A>遺言書が無い場合
文字通り、被相続人が「遺言書」を残していなかった場合です。この場合には、いわゆる「法定相続人」にあたる方々が、亡くなった方の遺した財産(相続財産)を、どのように分けるのかを決めることになります。
「どんなふうに進めるのか?」順を追って、お話していきます。
①相続人の調査・確定
まず、被相続人の「(法定)相続人は誰なのか?」ということをハッキリさせます。
相続手続きの第一歩です。ずーっと後になってから「新たな相続人」の存在がわかったりすると、たいへんです。やっとの思いで終わった相続手続きを、また、一からやり直さなければならない事態にもなりかねません。「ひとつずつ」「確実に」進めることを大切にしてください。
では、どうやって調べて、どうやって確定するのでしょうか?
相続人を明らかにして証明してくれるのは、市町村役場が発行する公的な書類である「戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)」です。まずは、「被相続人」の出生のときから亡くなったときまでの、一連の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本等)を全部集めてください。そこから、最終的な法定相続人が確定されます。
戸籍は「本籍地」の市町村役場でしか取得することができません。現住所と本籍地が異なる方も多いと思います。「ちょっと車で…」という距離じゃないと、郵送で取り寄せることにもなったりして、時間と手間がかかることになるケースもあります。
また、被相続人一人だけでは済まず、他の人の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等)が必要になるケースもあります。ご事情によっては、相当な時間と手間がかかります。でも、端折ることはできません。よくわからなくなったり、自分では無理かな…と思ったら、早めに専門家などに相談されることをおすすめします。
※当事務所では、戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)の収集をお手伝いさせていただきます。ご遠慮なくお問合せください。
②相続財産の調査・確定
次は、相続財産です。相続財産は「なにが、どれだけ」あるのかを確定します。
不動産や預貯金、車や株などの財産は、比較的わかりやすいかと思います。目に見えるもの、通帳や証書、現物があるものは、きちんと調べれば、見落とすことは少ないと思います。
注意したいのは、いわゆる「マイナスの財産(借入金、借金など)」を見落とさないことです。住宅ローンは問題ないでしょう、商売上の借入金などもわかりやすい方だと思います。でも、もしかしたら、まったく想像もしていないような個人的な借金があるかもしれません。金融機関のキャッシングやカードローンなど、相続人の方が知らないものがあるかもしれません。
なんとなくでも心当たりがあるときはもちろん、小さなことでも見逃さないように、とにかく、最初の段階で、徹底的に調べるようにしてください。なぜなら、マイナスの財産も相続財産だからです。プラスの方だけ相続して、マイナスの方は知らぬ存ぜぬというお話は通りません。
この部分をいいかげんにしてしまうと、後で、思いもよらない借金があったときに、「相続放棄・限定承認(3か月以内)」といった手段を取ることができれがいいですが、場合によっては、かなりの額の借金を相続しなければならないといったことにもなりかねません。借金の催促・督促がないからといって安心したりせず、しっかりと調べるようにしましょう。
③遺産分割協議
相続人が確定して、相続財産もわかりました。それでは、次の段階「相続人同士の話し合い(※以下「遺産分割協議」と呼びます)」へ進みましょう。
遺産分割協議は、「誰が、なにを、どれだけ、相続する」ということを、相続人【全員】で話し合って【全員】が合意して決めるものです。一人でも反対する相続人がいる場合には、遺産分割協議は成立しません。それだけに、一人一人がどのように考えて、遺産分割協議の場に臨むのかということが大切になってくるのではないかと思います。
※遺産分割協議がまとまらず何年も過ぎてしまって…、あるいは、裁判で争うことになって…というケースも、現実にあるようです。一般的に、相続人同士は近い関係の人たちが多いと思います。それ故に、いったん揉めてしまうと、難しくなってしまうのかもしれません。
④遺産分割協議書の作成
そして、遺産分割協議が無事に成立したら、「遺産分割協議書」を作成しておくようにしましょう。
不動産の名義変更、金融機関の相続手続きのときなどに必要になりますし、また、後々になってから、そのときのことを蒸し返してきて、揉め事になったりすることのないように、全員で話し合って全員が合意したという確かな証拠を残しておくという意味からも、きちんとした「遺産分割協議書」を作成して残しておくことをおすすめします。
重要な書類です。同じものを相続人の人数分作成して、全員が同じものを保管しておくようにするといいでしょう。
※当事務所では「遺産分割協議書の作成」をうけたまわります。ご遠慮なくお問合せください。
⑤具体的な相続手続き
ここから先は具体的な相続の手続きを進めていくことになります。「遺産分割協議書」の内容に従って、ひとつひとつの手続きを進めていくようにしましょう。
まずは、手続きをする相手先に、事情を説明し、準備するものなども事前にしっかりと確認してから、手続きを始めるようにしましょう。金融機関が複数ある場合には、それぞれの金融機関で手続きの方法や準備する書類が異なることがあります。必ず、すべての金融機関に事前確認することを忘れないでください。
相続手続き(名義変更・解約・払戻など)は、相当の時間と手間がかかることがあります。とにかく「ひとつひとつ、根気よく、確実に」進めていきましょう。
※当事務所では、金融機関(銀行など)の預貯金の解約・払戻・名義変更などの相続手続きをお手伝い(代行)させていただくことも可能です。ご遠慮なくお問合せください。不動産の名義変更につきましては、信頼できる司法書士をご紹介させていただくこともできますので、こちらも、ご遠慮なくお問合せください。
<B>公正証書遺言がある場合
①遺言書内容の確認→相続手続き
「公正証書」の遺言書がある場合は、基本的(※)に、遺言書の内容に従って、具体的な相続手続きを進めることになります。
公正証書であっても、遺言書の内容によっては、遺産分割協議が必要になるケースもあります。まずは、遺言書の内容を、きちんと確認するようにしてください。
なお、遺言書の中に「遺言執行者」が指定されている場合には、原則、その遺言執行者が相続手続きを取り仕切り、遺言書の内容を実現していくことになります。遺言執行者には、その権利と義務があります。他の相続人の方はご注意ください。
きちんとした内容の「公正証書遺言」があると、相続の手続きをスムーズに進められる可能性は高くなります。ご事情によっては、「遺言書を作ること」そして「遺言書を公正証書で作ること」をお考えになってみることは、十分に価値のあることだと思います。
◇相続の手続きを進めるときは、必要書類の準備などが二度手間・三度手間にならずに済むよう、相手先に事前確認をすることを忘れないようにしましょう。相手先が別々で複数あるときには、それぞれに確認することも忘れないでください。
※当事務所では、公正証書での遺言書作成を、最初のご相談から出来上がりまで「完全サポート」させていただきます。詳しいことは、いつでもご遠慮なくお問合せください。
<C>自筆証書遺言がある場合
①検認手続き
自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)の場合、公正証書のところではありませんでしたが、家庭裁判所での「検認手続き」が必要になります。
☞「家庭裁判所の検認手続き」(※裁判所HP)
遺言書を発見した人、あるいは、遺言書を保管していた人は、所定の手続きに従って、家庭裁判所に検認手続きの申し立てを行ってください。この手続きを終えてからでないと、遺言書の内容に従った相続手続きを行うことができませんので、ご注意ください。
また、遺言書が封筒などに入っていて、封がしてある場合には、そのまま、家庭裁判所に提出してください。封を開けるのは、家庭裁判所の検認手続きの場で、相続人全員の立会いのもとに行われます。くれぐれも、勝手に封を開けたりすることのないように注意してください。
※この検認手続きは、相続のケースによっては、申立に必要な書類(戸籍謄本など)収集などに相当な時間と手間がかかる場合があります。また、申立から終了まで、1~2か月程度の時間がかかることもありますので、この点にもご注意ください。
②遺言書内容の確認→相続手続きへ
この後は、遺言書の内容に従って、具体的な相続手続きを進めることになります。
ただし、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の場合とでは、相続手続きの取り扱いが異なるケースもあります。必ず、それぞれの手続きの相手先に、事前に確認することを忘れないようにしてください。
遺言書の内容によっては、遺産分割協議が必要になるケースもあります。まずは、遺言書の内容を、きちんと確認するようにしてください。
<補足>遺産分割協議がまとまらない場合
自分たちだけでは、まとまらない場合には、
・専門家(弁護士など)に相談してみる
・家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる
(家庭裁判所の調停→審判→高等裁判所)
こうしたことも、状況に応じて考えてみる必要があるでしょう。
いずれにしても、放っておくと、自分たちの次の世代、その次の世代までをも巻き込む事態になりかねません。そうなれば、さらに複雑で難しい状況になることが考えられます。できるだけ早く解決できるように、努力していきましょう。
相続の手続き
おおまかなスケジュール
ご事情はさまざまです。あくまでも、ひとつの参考例としてご覧ください。
葬祭など
・通夜、葬儀、告別式
・初七日
・葬式にかかった費用などの整理
・香典返し
・四十九日の法要
・納骨
・百カ日の法要
・1周忌の法要
・その他
税金など
・準確定申告(4か月以内)
・相続税の申告・納付(10か月以内)
手続き、届出など
期間は目安です。早めに「確実に」進めるようにしましょう。
◆1か月くらいを目安
・死亡届
・年金(遺族年金など)
・健康保険
・公共料金引落し口座の変更(電気、ガス、水道など)
・クレジットカード解約
・運転免許証の返却
・その他
◆3か月くらいを目安
・生命保険金の請求
・遺言書の有無の確認
・戸籍(戸籍謄本・除籍謄本など)の取り寄せ
・相続人の調査・確定
・相続財産の調査(※負の財産も忘れず)
・相続放棄、限定承認(3か月以内)
・その他
◆10か月くらいまでを目安
・遺産分割協議→遺産分割協議書作成
・不動産の名義変更
・預貯金の名義変更・解約など
・株式・その他の名義変更など
・その他
◆1年
※遺留分減殺請求(1年以内)
・その他
初回相談・お見積り無料
お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。
◆ご連絡・お問合せ先
「遺言書」は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
※土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→
a:6106 t:3 y:0