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愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
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わかりやすい法律用語の解説
※ただいま順次作成中です。
相続人
相続財産(亡くなった人が残した財産)を受け継ぐ権利のある人。「民法」という法律で定められています。そして、その「民法」で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
被相続人
相続される財産(相続財産)を残して、亡くなった人。
相続分
相続人がそれぞれ取得できる相続財産の割合のこと。「民法」で定められた割合のことを「法定相続分」といい、「遺言書」で指定されたものを「指定相続分」といいます。
検認手続き
遺言書の形式や内容を明らかにして、偽造されることを防いだり、遺言書があることを、ほかの相続人に知らせるためのものです。
公正証書以外の遺言書では、この手続きが必ず必要になります。注 意 遺言書が有効か無効かを、裁判所が判断する手続きではありません。
【検認手続きの手順】
①検認の申し立て
遺言書の保管者か遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を申し立てます。②検認期日の通知
裁判所から検認の期日が相続人全員に通知されます。
※検認に立ち会うかどうかは、各相続人の自由です。③検認の実施
家庭裁判所において、検認期日に、申立人、相続人立会いのもとで遺言書の
検認が行われ、検認調書が作成されます。④検認済証明書の申請
検認が終わったら、遺言内容を執行するために、申立人は「検認済証明書」を
申請します。※検認の申し立てに必要なもの
・申立書
・遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・申し立て費用(遺言書1通800円、連絡用の切手代など)