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公正証書の作成

公正証書とは

公正証書というのは、公証役場というところにいる公証人という人だけが作れる書類のことです。

公証役場の公証人は、法務大臣が任命し、法務局に所属しています。公正証書は、その公証人が作る書類です。ということからも、公正証書というのは、いわゆる公的な書類で、重要なもの、確かなものなのかな…ということは、ご想像いただけるかと思います。

では、「遺言書を公正証書(公証人が作る確かな・公的な書類)で作りたい」と思ったら、どのようにすればいいのでしょうか?

順を追って、見ていきましょう。

遺言書の内容を考える

「遺言書」の内容を、公正証書というカタチ(書類)にしてくれるのが公証人です。

でも、遺言書の「内容」を考えるのは、遺言書を作る「ご本人」です。家族の誰かでも、その他の誰かでも、ましてや、公証人でもありません。

もちろん、遺言書の内容を考えるときに「家族や信頼できる人に相談してみようかな…」と思われることもあると思います。気になること、わからないことがあれば、いろいろと相談してみるのは、私は「いいこと」だと思います。ご自身が納得できるように、ひとつひとつ進めていってください。

ただ、他の人に話を聞いてもらったり、話を聞いてみるのは、あくまでも「自分が最終結論を出すための参考として」です。そこのところは線引きをして、自分自身の思いや考え方を、しっかりと持っておくようにしましょう。

そして、公証役場に連絡をするときには、「私は、○○…、△△…、□□…、という内容の遺言書を作りたいと思っています。ついては、いま申し上げた内容を公正証書にしてください。」というように、きちんと整理ができている状態にしておきたいものです。

当事務所では、お客様のお話を「きちんと」「丁寧に」おうかがいし、その思いを「遺言書の原案」というカタチ(書類)に作り上げてまいります。本当に大切な「遺言書(公正証書)」を作るための、最も大事な基礎になる部分です。お客様のお話は、どんな小さなことでも、何度でも、おうかがいいたします。「これでいい」と思える、納得できるものを、ご一緒に作り上げてまいりましょう。

必要な書類を揃える

公正証書を作るときには、必要になる書類があります。どんな書類が必要になるのかは、個別のケース(遺言書の内容)によって違ってきます。

たとえば、自分名義の不動産をお持ちの方は、その不動産(土地や家など)が自分のものであること(※共有の場合は「持分」)を証明する書類(「不動産登記事項証明書」)であったり、その不動産の価格を証明する書類(「固定資産税評価証明書」や「納税通知書」)が必要になります。

また、ご本人であることを確認するための「印鑑登録証明書」(※場合によっては「運転免許証」)も、そのひとつです。その他にも、遺言書に記載する財産の種類や内容によって必要な書類が出てきます。最終的に、どんな書類が、何通必要になるのかは、公証人に確認を取って、その指示に従って揃えるようにします。

当事務所では、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など)をはじめ、不動産登記事項証明書など、「公正証書」の作成に必要な書類の取得、取り寄せを、お客様のご要望に応じて、お手伝いをさせていただきます。詳しくは、ご相談の際にお話させていただきますので、ご要望がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。

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証人の手配

公正証書を作る際には、その作成日当日、ご本人以外に「証人」2名が必要になります。

ただし、ご本人の相続人にあたる方や遺言書の内容に関係する方が、この証人をつとめることは認められておりません。相続人にならない方、ご友人、その他の方ということになりますが、証人は遺言書(公正証書)作成の現場に同席(立ち合い)しますので、その内容を知られることにもなります。証人をご自身で選ばれる場合には、ご注意ください。

当事務所では、証人を手配することも可能です。詳しくは、ご相談の際にお話させていただきますので、ご要望がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。

当事務所では、現在、行政書士として登録・開業している者を証人として手配します。行政書士には、お客様の秘密を守る「守秘義務」がございます。選択肢の一つとして、お考えいただければ幸いです。


公証役場とのやり取り・公証人との打ち合わせ

「公証役場」とのご相談の予約、「公証人」と遺言書の内容についての打ち合わせ、公正証書作成日の調整などを行います。

当事務所では、これら一切のことを、お客様に代わって代行いたします。

公証役場へ出向き、公証人と打ち合わせが終わると、後日、公証人が作成した「公正証書の原案(下書き)」が届きますので、まず、当事務所がその内容を確認いたします。そこで問題がなければ、お客様にも、その内容をご確認いただきます。公証人が作成する法的な書類という性質上、少し難しい言葉や専門用語などが出てくることもありますが、そのあたりにつきましても、わかりやすくご説明させていただきます。

もちろん、この段階でも、内容を訂正・追加・削除することは可能です。本当に大切な、大切な、あなただけの「遺言書」です。わかりにくいこと、気になること、訂正などのご要望、その他どんな小さなことでもかまいません、なにかございましたら、なんでもご遠慮なくご相談ください。

オフィス街

公正証書の作成当日

公正証書作成当日にお持ちいただくもの、当日の具体的な流れ、ご注意いただくことなどについては、あらかじめ、当事務所から、詳しくご説明させていただきます。

お客様には、公正証書作成当日の1回だけ、公証役場へお出かけいただきます。もちろん、当日は、私も同行させていただきます。

ご家族の方などとご一緒にお越しいただいても大丈夫ですが、「公正証書作成の現場」に同席できるのは、「公証人、ご本人様、証人(2名)」の4人だけです。ご一緒にお越しいただいた方は、公正証書作成の間(約20~30分)、待合室でお待ちいただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

最初に公証役場に入るときから、最後に公証役場を出るときまで、私はご一緒させていただきます。なにかございましたら、いつでも、お声かけいただいて大丈夫ですので、どうぞ、安心しておまかせください。

病院に入院している、施設に入居している、自宅にはいるけど足腰の調子が良くない、その他のご事情で、公証役場へお出かけになることが難しいときは、公証人に出張してもらうことも可能です。ご要望がございましたら、お気軽にお問合せください。


完全サポート

当事務所では、最初のご相談から、公正証書が出来上がるまで、すべての段階を完全サポートいたします。

気になること、不安なことなどございましたら、いつでも、どんなことでも、ご遠慮なくお尋ねください。もちろん、この間のご相談は何度でも(※無料)大丈夫です。どうぞ、安心して、ご遠慮なくご相談ください。

直接お会いしてのご相談は、お客様のご希望の場所や日時などをおうかがいしたうえで、できるだけ柔軟に調整いたします。「ご自宅まで来てほしい」といったご要望はもちろん、ご自宅以外の場所、たとえば、病院や福祉施設などでも、なにも問題はございません、大丈夫です。まずは、ご遠慮なく、お客様のご要望をそのままお聞かせください。


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