兄弟姉妹と遺留分

遺留分は、兄弟姉妹にもあるでしょうか?

誤解されている方が多い部分ですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

独身で、子どもはいない、両親(それぞれの祖父母も)ともすでに他界している、弟と妹がいる。たとえば、こんな場合ですね。

弟と妹は、それぞれ結婚して自立して暮らしており、特に心配もない(常日頃からあまり交流もない)。自分としては、ご縁があって、お世話になってきた何人かの方に、財産を譲りたいと思っているが、どうなんでしょうか?

この方が、遺言書を遺さずにお亡くなりになられた場合、相続人は弟と妹になります。弟と妹が話し合って(遺産分割協議ですね)、財産を分けます。

しかし、自分の財産を、弟と妹以外の人に譲るという内容の遺言書を作っておかれた場合には、弟と妹から遺留分を請求されることはありません(法的に権利がないため)。自分の意思をそのまま実現することができるのです。

こうした思いをお持ちの方は、自分の意思をきちんと反映させた遺言書を作ることで、その思いを実現することができます。頭の片隅にでも入れておいていただければと思います。





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