兄弟姉妹に遺留分はありますか?

兄弟姉妹には、遺留分はありません。
が、このことについては、意外と勘違い(?)されてる方がおられます。

子どもがいない夫婦(親も他界している)の場合、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹は残された配偶者とともに法定相続人になります。
この部分と同じように思われているのかな?と思います。

子どものいない夫婦がいます。
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ご主人が亡くなられました。
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ご主人は「遺言書」を残していました。
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「自分の財産はすべて妻に相続させる」という内容でした。
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ご主人の両親・祖父母は、すでに他界しています。
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ご主人には、弟と妹がいます。
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弟と妹は、法定相続人に該当します。
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《★さて、実際の相続は…?》
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「遺言書」が優先されます。
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弟と妹には、遺留分を主張する権利はありません。
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つまり、奥様(配偶者)が、すべてを相続します。
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《★これで終わり!とても単純なお話になります》



しかし、もしも…

「遺言書」が無ければ、法定相続人(義姉・弟・妹の3人)で「遺産分割協議」を行うことになります。
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どういうふうにご主人(兄)の財産を分けるかは3人の話し合い次第です。
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常日頃から交流があって仲が良く、コミュニケーションがとれていれば、特に問題が起こることもないかもしれません。
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でも、もし、そうじゃなければ…



※「遺言書」は、とても大切なものですね。






































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