期限がある相続の手続き
相続の手続きには、期限があるものがいくつかあります。
代表的なものを、ご紹介します。いずれも、すべてのケースで必要となるものではありません。自分が該当するかどうかは、きちんと調べて確認するようにしてください。
よくわからないときには、専門家に相談するようにしましょう。
(1)相続放棄、限定承認
この2つは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立て
をすることが必要です。「知った日から」というのが微妙な言い方ですが、
相続開始の日(死亡の日)からと考えておけば間違いないでしょう。これらは、マイナスの相続財産(借金、負債など)が多いとき、あるいは、
はっきりわからないときに有効な手続きです。法的に認められるためには、
家庭裁判所に申し立てることが必要だということを覚えておいてください。※相続放棄、限定承認の詳細については、改めて、解説したいと思います。
(2)準確定申告
これは、4か月以内に税務署に対して行います。
一般的な言い方で、確定申告が必要な方が死亡された場合に必要になる
手続きです。
(3)相続税の申告と納付
これは、10か月以内、もちろん、税務署です。相続税には、基礎控除というものがあります。
その範囲内であれば、相続税は課税されることはありませんので、
特に申告をする必要もありません。ただ、基礎控除の範囲内におさまらない場合でも、相続税には、
さまざまな軽減措置や特例が設けられています。
これらを活用することができれば、相続財産が基礎控除の範囲を
超えていても、相続税が課税されなくなる場合があります。ただし、それらを活用した結果、課税されなくなった場合でも、
軽減措置を使ったことを税務署に申告しなければ認められない場合が
あります。いずれにしても、決して安易に考えず、少しでも不安があれば、
専門家(税理士)に相談するようにしましょう。
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