検認手続き

遺言書の形式や内容を明らかにして、偽造されることを防いだり、遺言書があることを、ほかの相続人に知らせるためのものです。
公正証書以外の遺言書では、この手続きが必ず必要になります。

 注 意  遺言書が有効か無効かを、裁判所が判断する手続きではありません。

検認手続きの手順

①検認の申し立て
 遺言書の保管者か遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を申し立てます。

②検認期日の通知
 裁判所から検認の期日が相続人全員に通知されます。
 ※検認に立ち会うかどうかは、各相続人の自由です。

③検認の実施
 家庭裁判所において、検認期日に、申立人、相続人立会いのもとで遺言書の
 検認が行われ、検認調書が作成されます。

④検認済証明書の申請
 検認が終わったら、遺言内容を執行するために、申立人は「検認済証明書」を
 申請します。

※検認の申し立てに必要なもの
 ・申立書
 ・遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・申し立て費用(遺言書1通800円、連絡用の切手代など)