法的な効力を持つ遺言事項とは

 遺言書は、相続人同士が遺産をめぐって争いになることを防ぐための、有効な手段のひとつです。

 基本的に、遺言書があれば、遺言書の内容に従って、相続人の間で遺産を分割することになります。
 別の言い方をすれば、遺言を残す人の一方的な意思表示だけで効力が生じるのです。これは、ある意味、とても大きなチカラです。

 遺言書には、何を書くのも本人の自由ですが、書いた内容のすべてが法律的に効力を持つか?、という観点から見ると、そこには制限が設けられています。

 法律上、効力を生じる内容は、大きくは以下の3つになります。

   ①相続に関すること
     相続分、遺産分割方法の指定、相続人の廃除など

   ②身分に関すること
     子どもの認知、未成年者の後見人や後見監督人の指定など

   ③財産の処分に関すること
     第三者への遺贈、寄付など

 このように、形式が整っていて、遺言書としては有効なものであったとしても、その内容のすべてが法律的な効力を持つものとは限らないのです。

※ただ、法的な効力がなくとも、遺言書の中に一緒に書く(付言事項)ことで、遺言書で伝えたかった本当の思いを家族に伝えることができ、争いが起きそうだったケースでも争いを防ぐことができるかもしれない、「遺言書」には、そうした可能性が十分にあります。

※次回以降、遺言書のことについて細かくみていきたいと思います。






















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