特別受益とは

 特別受益とは、被相続人(親など)から、生前に資金援助などを受けていた場合の利益のことをいいます。援助の内容は、お金に限るわけではありません。土地や建物(家)、株式なども、その対象となります。

 たとえば、兄弟姉妹がいて、長男がマンションを購入するときに親から多額の資金援助を受けた、などという例は、非常にわかりやすい例だと思います。
 また、他にも、高額な車の購入にあたり資金援助してもらった(買ってもらったとか)、学費、生活費、結婚式の費用などなど、様々なケースが考えられます。これが特別受益である、という特に明確な基準があるわけではありません。

 こうした特別受益というものは、いってみれば、「相続分の前渡し」みたいなものと言えるのではないでしょうか。
 確かに、相続人(複数人の子など)の間で、誰かだけが生前に親から多額の援助を受けていれば、それはそれとして、相続財産を分けましょうというのでは、援助を受けていない他の相続人から見れば、ちょっと(かなり?)不公平な感じがしますよね。
 そこで、先に相続財産の前渡しという言い方をしましたが、特別受益分も相続財産に加えたものを相続財産全体として見ましょう、というのがここでの考え方です。

 つまり、特別受益分を相続財産にプラスしたものを全体の相続財産とみなして、それを相続人全員で分けることにするというものです。

 仮に、特別受益が1,000万円、相続財産が5,000万円、相続人は3人(子のみ)で、遺言書がなかった場合で考えてみます。

 法定相続分で相続するならば、一人当たりの相続分は…
(特別受益分1,000万円+相続財産5,000万円)÷相続人(3人)=2,000万円
 ということになります。

 そして、援助を受けていた人は…
(上記の2,000万円)-(特別受益分1,000万円)=1,000万円
 これが相続時に受け取る分になるという計算です。

(※話をわかりやすくするために、かなり極端な説明にしています。)

 ただ、最初の方でも書きましたように、明確な基準があるわけではなく、また、多かれ少なかれ、親から子どもたちへの援助は、なんらかの形であるケースが少なくないと思います。
 そうなると、なにが、どれだけ、特別受益にあたるのかというのは、結局のところ、相続人同士の話し合いになります。
 とすると、ひとたび揉めだすと、なかなか、話がまとまらないといったことになる可能性も十分に考えられます。

 こうしたことが予想できそうな場合には、そのあたりのことも含めて、親が子供たちみんなのことを思う気持ちが伝わるような、きちんとした遺言書を残すことで、子どもたちが揉める可能性を小さくすることができるかもしれません。

 遺言書には、そんな可能性もあると思います。




























a:3165 t:1 y:0