相続財産を調べる(3)

相続財産をすべて調べることができたら、「相続財産目録」を作成しましょう。

なにが、どれだけあるのかが、誰が見てもわかるように、できるだけ具体的に細かく記載することが大切です。

預貯金であれば、金融機関の口座ごとに、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、残高(※残高証明書から)まで、きちんと記載しましょう。

不動産は、土地、建物、ひとつひとつを正確に記載します。不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書などを見ながら、漏れのないように記載してください。

その他の財産も同様です。すべてを書きだすようにしましょう。

そうして出来上がった「相続財産目録」をもとに、相続人全員で、話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
妙な隠し事をしたりすると、トラブルのもとになりかねません。
すべての情報を公開し、全員で共有して、話し合いに入れるようにしましょう。

なかなかわかりにくいものもあると思います。もし、疑問に思うことや、気になることがあるときは、早めに専門家にご相談されることも考えてみましょう。







★当事務所では、「遺言書」と「相続」に関するご相談を専門に承っております。
 ささいなことかも…と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。

  野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
  遺言書と相続のことは、当事務所にお気軽にご相談ください。

      ☎ 052-265-9300
        (受付時間:午前10時~午後8時)

  ※ご相談は、土日祝日も対応いたします。
  ※携帯電話 070-5408-3037 もご利用ください。































a:2688 t:1 y:0