自分で書いた遺言書の印鑑

「遺言書」をご自分で書かれる(自筆証書遺言)場合、押印が必要です。

そのときの印鑑は、実印を使用される方が多いと思います。
(※法律上は、決まりはありません)

でも、いわゆる印鑑証明が一緒にない限り、押してある印鑑が実印かどうか、本人以外の誰にもわかりませんよね。

少しサイズが大きめで、円くて、なんかゴチャゴチャして、読みにくい文字の印鑑だと、なんとなく、「実印かな?」とは思います…。

でも、実印というのは、市役所などに届け出て登録されている印鑑のことです。

別に、読みにくい文字じゃなければいけないとか、そんな決まりはありません。普通にお店で売っている認印みたいなものでも、印鑑登録できますし、実際に印鑑登録すれば、それが実印になります。



先の「遺言書」の押印で、第三者に証明できる、誰が見てもわかるもの(※印鑑登録証明書)が一緒にあれば、「なるほど、これは実印を押してあるんだ。本人が押印したと考えていいだろう。」となるでしょう。

でも、それがなければ、「たぶん、そうなのかな?…」と思っても、思うだけで、それ以上は、なんとも断言できませんよね。

ということは、認印と変わらない?…

いかがでしょうか?

小さなことのように思われるかもしれませんが、「遺言書」の効力が発生したとき、ご本人様は、いらっしゃらないのです。





★「遺言書」の印鑑、とても大切です。当事務所では、その他にも細かな部分まで、お手伝いをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。












































a:3019 t:1 y:0