自筆証書遺言(2)
では、前回の続きで、自筆証書遺言の注意点についてみていきます。
①筆記用具
特に決まりはありません。ただ、鉛筆だと消されたり、書き直されたり
する可能性があります。ボールペン・万年筆などが良いと思います。②用紙
これも、特にきまりはありませんが、いつ相続が発生するかというのは、
誰にもわかりません。ずいぶん先のことになる可能性も大いにあります。
だとしたら、耐久性ということも考えて、すぐに破れそうな紙だったり、
色が大きく変色してしまう紙などは避けたほうが良いでしょう。③日付(遺言書を書いた日)
日付は「平成〇〇年〇月〇日」などといった書き方が一番確実です。
はっきりと、その日が特定できるように書きましょう。
(※「平成〇〇年〇月吉日」といった書き方は、日付が具体的に特定でき
ないため、無効になりますので、ご注意ください)④署名
必ずしも戸籍上の氏名に限定されてるわけではありませんが、後々の無用
なトラブルを避けるためにも、きちんと、戸籍上の氏名(姓と名)を書く
ことをお勧めします。⑤押印
認印でもかまいませんが、遺言をされる方ご本人が、自らの意思を示すた
めに書いたものであることを証明するためにも、実印を使用されることを
お勧めします。⑥書いたものを訂正する場合
訂正の種類によって、やり方が法律で厳しく定められています。
(※具体的な部分はお問合せください。)
ただ、枚数が少ない場合には、間違えたものは破棄して、もう一度、新し
く書き直すことをお勧めします。⑦封筒に入れて封をする
決まり事ではありません。ただ、こうしないと、内容を知られてしまい、
さらに…といったことにもなりかねません。
できれば、封筒に入れて封印をし、表には「遺言書」である旨をきちんと
記載し、裏面には「開封を禁ずる。本遺言書は開封しないで家庭裁判所に
提出すること」などと書き、日付、署名、押印までしておけば、さらに良
いと思います。⑧保管
これは頭を悩ませる問題かと思います。すぐに人目にふれるようなところ
では心配です。かといって、絶対に見つからないようなところでは、いざ
そのときになっても発見されない可能性もあります。また、遺言書を遺し
たこと、その保管場所などを、ご家族(あるいは他の誰か)に伝えておく
かどうかということも、併せて考えておいた方がいいと思います。
※長くなりましたが、次回も引き続き、自筆証書遺言についてみていきたいと思います。
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