遺留分とは

 「遺留分」=「いりゅうぶん」と読みます。

 これは、各相続人に保障された最低限の権利(最低でも、これだけもらう権利がある)のことです。

 遺言書によって、自分の財産を自由に処分できることは認められています。しかし、民法は、生活保障、公平性などの観点から、相続人に「遺留分」というものを認めています。
 ただし、遺留分が認めらているのは、被相続人の配偶者、子ども(直系卑属)、親(直系尊属)などであり、被相続人の兄弟姉妹には認められていないことには注意が必要です。

 遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって決まるのですが、相続人が父母などの親しかいない場合には、相続財産全体の3分の1が遺留分となり、それ以外のケースでは、全体の2分の1が遺留分となります。

 具体的な例(※極端な例)で言いますと、お父さんがお亡くなりになって、遺言書を残していたのですが、その遺言書には、全財産を(いわゆる)愛人に譲ると書かれていたというケースです。お父さんには、お母さん(妻)と子供という家族がいたとします。
 遺言書がすべてに優先するのであれば、それは、残されたご家族にとって、ちょっとそれは…というふうに、普通は思いますよね。もちろん、現実は様々なご事情があると思いますので、一概には言えませんが…

 それはさておき、では、この場合、どうなるかというと、上記に書きましたように、相続人がご両親以外のケースですので、遺留分は全体の2分の1ということになります。
 つまり、「全財産を愛人に譲る」と遺言書にかかれていても、半分の2分の1は取り戻せるということなのです。そして、取り戻した半分を、相続人(お母さんと子ども)で分けるということが可能です。

 ただ、言い方を換えれば、それでも、やはり、半分は遺言書に従って、愛人の方のものになってしまうということです。このあたりは、納得できるか、できないか、感情的には難しい部分だと思いますが、どうしようもない部分です。

 これは、視点を変えて見てみれば、それだけ、「遺言書の力は強い!」というふうに見ることができると思います。

 遺言書を作れば、少なくとも、遺留分を差し引いた全相続財産の半分は、誰にあげようが、どうしようが、好きなようにできるということです。
 遺言書がなければ、相続財産全部をご家族だけで分けることになったはずなのに、遺言書があったばかりに…。このように、遺言書の力は、ある部分、とても大きいものがあります。このあたりにつきましては、今後、追々お話させていただきたいと思います。

 また、遺留分をどうやって取り戻すのか、といったことにつきましては、次回以降にお話していきたいと思います。






















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