遺留分減殺請求とは

 先日ご説明した、遺留分を取り戻すためには、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という方法をとります。

 遺言書などで、自分の相続分が侵害されていることがわかった相続人は、この方法をとることによって、遺留分を取り戻すことができます。

 遺留分の減殺請求は、家庭裁判所に申し立てるなどの必要はありません。書面でも口頭でも、自分の意思を相手に伝えれば、それでOKです。
 ただ、口頭の場合は、後で言った言わないの話になるのが想定できるので、きちんとした証拠を残すためにも書面がいいと思います。郵便局の「配達証明付き内容証明郵便」を利用するのがお奨めです。

 また、この請求は、遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内、もしくは、相続が始まった日から10年以内にしなければならないという期限がありますので、この点には注意が必要です。
 そうした観点からも、期日を証明してくれる、「配達証明付き内容証明郵便」の利用がお奨めです。(※別に郵便局の回し者ではありませんが…)

 ただ、遺留分の請求金額がいくらなのか?

 すべての相続財産が、いくらなのかを知らなければ、その金額は出てきませんよね。相続財産には、現金だけでなく、土地や建物の不動産もあれば、株式や債券、その他もろもろのものがあります。特に、不動産の評価額などは難しいですよね。請求相手がすんなり教えてくれたらいいんですけど…

 しかし、そうした場合にも、家庭裁判所に調停を申し立てるなど、方法はあります。実際に、そうした状況におかれてしまった場合には、一度、専門家にご相談だけでも、されてみてはいかがでしょうか。


















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