遺言書があった方がいい場合とは
遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って、相続が行われます。
しかし、遺言書がない場合には、法定相続人同士の間で話し合って、遺産分割(相続財産を分ける)をすることになります。
このときには、いわゆる法定相続分が目安になります。こうしたことを考えると、まず、以下のような場合には、遺言書を作成することが必要あるいは望ましいと思われます。
①法定相続人以外の人に、財産を分け与えたい場合
⇒(例)内縁関係の妻(※法律上の婚姻関係にない)
⇒(例)認知していない子ども②法定相続人の中で、財産を分け与えたくない人がいる場合
⇒(例)暴力や虐待を受けたりしている人③特定の相続人に、法定相続分よりも多く分け与えたい場合
⇒(例)妻の老後の生活が心配なので多く残してあげたい④特定の相続人に、法定相続分よりも少なく分け与えたい場合
※その他にも…
・子供がいない場合
・相続人がいない場合
・子供のお嫁さんに財産を分け与えたい場合
・家業を特定の人(長男)に引き継がせたい場合
・財産を寄付したい場合
・相続人の中に、認知症の人がいる場合
・自宅以外に財産がない場合
これらは、あくまでも一例です。現実には、本当に様々なケース、もっと複雑なケースが、いくらでもあると思います。
迷われたり、お悩みになられたときには、一度、専門家にご相談してみるのも、ひとつの選択肢ではないかと思います。もしかしたら、いい方向を見出せることにつながるかもしれません。
a:2809 t:1 y:0