遺言書があった方がいい場合とは

 遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って、相続が行われます。

 しかし、遺言書がない場合には、法定相続人同士の間で話し合って、遺産分割(相続財産を分ける)をすることになります。
 このときには、いわゆる法定相続分が目安になります。

 こうしたことを考えると、まず、以下のような場合には、遺言書を作成することが必要あるいは望ましいと思われます。

   ①法定相続人以外の人に、財産を分け与えたい場合
     ⇒(例)内縁関係の妻(※法律上の婚姻関係にない)
     ⇒(例)認知していない子ども

   ②法定相続人の中で、財産を分け与えたくない人がいる場合
     ⇒(例)暴力や虐待を受けたりしている人

   ③特定の相続人に、法定相続分よりも多く分け与えたい場合
     ⇒(例)妻の老後の生活が心配なので多く残してあげたい

   ④特定の相続人に、法定相続分よりも少なく分け与えたい場合

 ※その他にも…

   ・子供がいない場合

   ・相続人がいない場合

   ・子供のお嫁さんに財産を分け与えたい場合

   ・家業を特定の人(長男)に引き継がせたい場合

   ・財産を寄付したい場合

   ・相続人の中に、認知症の人がいる場合

   ・自宅以外に財産がない場合

 これらは、あくまでも一例です。現実には、本当に様々なケース、もっと複雑なケースが、いくらでもあると思います。

 迷われたり、お悩みになられたときには、一度、専門家にご相談してみるのも、ひとつの選択肢ではないかと思います。もしかしたら、いい方向を見出せることにつながるかもしれません。
































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