遺言書編②遺言書のチカラ

遺言書には、どのようなチカラがあるのでしょうか?

遺言書は、他の誰のものでもない自分自身の財産を、誰に、どのように遺すのかということを、自分自身の意思で決めて、遺すものです。

遺言書の内容は、民法という法律で定められている、いわゆる法定相続分に縛られることはありません。

基本的に、自分自身の意思を、そのまま反映させることができます。
遺言書で指定された相続分(指定相続分)は、法定相続分に優先されるのです。

これは、とても強いチカラです。

きちんとした遺言書があれば、相続人は、原則的に、その内容に従って、粛々と相続の手続きを進めなければならないのです。

遺言書がある場合には、相続編で述べましたが、相続人全員で話し合って、全員一致で決めなければならない遺産分割協議をする必要がありません。

一般的に、相続で問題になる(モメる)のは、この遺産分割協議が、なかなかうまく整わないところにあります。
きちんとした遺言書があれば、この問題を未然に防ぐことができるのです。

いかがでしょうか?このチカラは大きいと思いませんか?

もちろん、他にも、遺言書のチカラはあります。
次回も、引き続き、遺言書のチカラについて、お話していきたいと思います。



★当事務所では、「遺言書」と「相続」に関するご相談を専門に承っております。
 ささいなことかも…と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。

  野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
  遺言書と相続のことは、当事務所にお気軽にご相談ください。

      ☎ 052-265-9300
        (受付時間:午前10時~午後8時)

  ※ご相談は、土日祝日も対応いたします。
  ※携帯電話 070-5408-3037 もご利用ください。































a:2899 t:2 y:0