遺言書編③遺言書のチカラ(2)

引き続き、遺言書のチカラについて、お話していきます。

次にあげる遺言書のチカラは、名義変更などの手続きがスムーズに進められるということです。

遺言書の内容がきちんとしたものであり、さらに、遺言書の中で、遺言内容を執行する人(遺言執行者)まで指定されていれば、とても楽に、手続きを進めることができます。
遺言書がなければ、金融機関などで名義変更するときに、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になります。
しかし、上記のような遺言書があれば、遺言執行者のものだけで、手続きを進めることができるのです。これは、たぶん、想像するよりも、ずっと楽なことですよ。

また、前回にもお話しましたが、遺言書が無いと、相続人全員で話し合い、全員一致で結論を出さなければなりません。

世の中の相続で問題になるのは、まさに、この話し合いがまとまらないという部分です。

たとえば、父親が亡くなり、子どもが複数いる、なおかつ、それぞれの子供は結婚していて、奥さん(ご主人)や子どももいたりすると、いろいろな事情がからんできて、なかなか、素直にまとまらないかもしれないというのは、想像できませんか?

しかも、みんなが近所ですぐに集まれるならまだしも、バラバラで遠方に住んでたりして、話し合いもまともにできないような関係であれば、なおさらだと思います。

さらに、そんな状態で、もし、話し合いがこじれたりしようものなら、それを修復して、また、話し合いを再開するだけでも相当難しくなるでしょうし、ましてや、全員一致で結論が出せるものかどうか…

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に申し立てをする事態にもなりかねません。

その挙句、兄弟家族の間柄が疎遠になることも十分に考えられます。

こうしたことを考えてくると、親が、きちんとした遺言書を遺しておいてあげることが、どれほど大きな意味を持つかということも、少しご理解いただけるかなと思います。

ご自分の奥さん(ご主人)や子供たち、兄弟姉妹、家族のことを考えながら、いろんなことに思いをめぐらせて書かれた、「きちんとした遺言書」があれば、遺された方々も、それなりに納得されるのではないでしょうか。

もちろん、遺言書で、すべてが解決できるなどと申し上げるつもりはありません。
しかし、かなりの部分で、問題が起こるかもしれないと思えるところを、未然に防ぐことができる可能性は十分にあります。

遺言書のチカラは、大きいです。

実際に書く(作る)かどうかは別にして、遺言書のことを、一度、ゆっくりと考えてみてはいかがでしょうか。その価値は十分にあると思います。



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