遺言書編⑧遺言書の作り方
今回は、「自筆証書遺言」を作る上での注意点を、いくつか、お話します。
基本のルールは、以下の4つです。
・全文を自分で書くこと
・日付を書くこと
・氏名を書くこと
・印鑑を押すこと
一部分なら、ワープロもOK?⇒ダメです。
必ず、遺言書のすべての文字を、自分の手で、筆記用具を持って書いてください。
紙は、どんなものでも構いませんが、年月が経つと、色が変わったりするものは避けましょう。
筆記用具も、特に指定はありませんが、簡単に偽造や変造をされたりしないように、少なくとも、消して書き直せるようなものは避けましょう。日付は、とても重要です。遺言書が何通もあった場合には、一番新しい日付のものが有効になります。
日付は、正確にハッキリとわかるように書きましょう。
(例)平成25年9月19日氏名も、戸籍に記載されている通りの字で、氏名を書くようにすると、相続の手続きの際に、問題が起こることがありません。
印鑑は、決まり事ではありませんが、実印を使うことをおすすめします。
それに加え、印鑑証明書も一緒にしておけば、さらに、遺言書の信憑性・信頼性が高まります。
間違えたときは、どうするか?
自筆証書遺言の訂正方法は、その信憑性・信頼性の観点から、複雑に、厳格に定められています。誤った方法で訂正をしたりすると、無効になる可能性があります。
間違えた場合は、思い切って破棄してしまい、再度、一から書き直すことをおすすめします。
以上が、「自筆証書遺言」を書く際の、形式上の注意点です。
まずは、形式上で不備が無いようにしないと、せっかく書いた遺言書が無効になる可能性があります。十分に注意したうえで、書くようにしましょう。もし、不安があるようでしたら、専門家にチェックしてもらうことを、おすすめします。
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