限定承認とは

前回に続き、マイナスの財産がある場合のお話です。

 いわゆるブラスの財産より、マイナスの財産の方が多いことが明らかな場合は、「相続放棄」が、ひとつの有効な選択肢かと思います。

 ただ、マイナスの財産の総額がよくわからない、もしかしたら、差し引き、プラスになるかもしれない?といった場合には、「限定承認」という手段もあります。

 「限定承認」は、プラスの財産の範囲まで(プラスの財産の範囲に限定して)は、マイナスの財産を引き継ぎますというものです。

 なので、最終的にプラスの財産の方が多かったときは、その多かった部分が相続財産として残ることになります。

 逆に、マイナスの方が多くて、差し引きがマイナスになるケースでは、相続財産として残るものはありませんが、マイナスの財産の残り(一般的には、いわゆる借金の残り)を引き継がなければならなくなることもありません。

 ただし、注意事項として、「限定承認」は法定相続人全員が合意して行うことが必要です。この点は、「相続放棄」が一人で自分は放棄するということができることと比べると大きな違いです。














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