3ヶ月以内の手続き(2)

もう少し、説明を加えます。

「相続放棄」とは…
  相続する財産を調べてみたら、明らかに借金などのマイナスの財産の方が多い
  きに、考えてみたい手続きです。
  この手続きは、自分ひとりだけ単独ですることができます。

  相続放棄の手続きをすれば、その人は、初めから、相続人ではなかったものとみ
  なされます。
  相続人ではないということは、その相続には、まったく関係ない人になるという
  ことです。土地や家や預貯金などがあっても、一切をひっくるめて、相続する権
  利は無くなります。
  一部分だけ相続放棄したい…、といったことは通りません。ご注意ください。

そして、もうひとつ

「限定承認」とは…
  相続する財産で、プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いのかわから
  ないときに、考えてみたい手続きです。

  限定承認は、マイナスの財産の限度で相続するというものです。

  最終的にキッチリ清算してみたら、マイナスの方が多くて、マイナスの財産が残
  ったという場合に、そのマイナスの財産(借金)の残りを相続する必要はありま
  せん。

  逆に、清算した結果、プラスの方が多くて、プラスの財産が残った場合には、
  そのプラスの財産を相続することができます。

  注意するポイントとしては、この限定承認は、相続人全員で手続きを行う必要が
  あります。
  先の相続放棄のように、自分単独で自分の分だけ限定承認します、ということは
  できませんので、この点、お間違えのないようにしてください。







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