遺言書と異なる相続とは

 遺言書が残されている場合、法定相続分による相続ではなく、遺言書にもとづく相続が優先されます。通常は、遺言書の内容に従って、相続財産を分けることになります。

 では、必ず、遺言書の指定通りに分けなければならないのでしょうか?

 これについては、場合によっては、その通りに分ける必要はないケースがあります。では、その「場合によっては」という「場合」というのは、どういう状況なのでしょうか?

 それは、いわゆる法定相続人全員と、遺言書によって指名された指定相続人(※法定相続人以外も含む)全員とが合意をした場合です。
 相続人が全員一致して合意をすれば、遺言書と異なる内容で相続財産を分けることが可能になるのです。

 もともと、遺言書作成の大きな目的のひとつに、相続が、争族になることを避けたい、ということがあります。
 結果的に、財産を引き継ぐ権利を持つ相続人みんなが全員で、納得して合意をしたのであれば、被相続人としても、争族(※遺族間での相続分をめぐっての争い)になるのを避けるといった大きな目的を達成できたということになるのではないでしょうか。




















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