相続のときに必要な戸籍謄本とは
相続の手続きでは、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
※連続した戸籍謄本=出生(誕生)→結婚する前→結婚後→死亡までの戸籍
これは、相続が開始したという事実、相続人は誰なのかということを確認するために、必ず、必要になります。
たとえば、お父さんが亡くなられた場合、お父さんに余所に子どもがいないか(いわゆる隠し子)などを確かめるため、あるいは、自分は相続人だと思っていたのに、戸籍を見たら、相続人ではなかった…などというケースもあり得るかもしれません。
きちんと戸籍を調べなかったばかりに、後になって、新たな相続人が現れたりしたら、また、面倒なことになります。
相続のときには、最初に、きちんと戸籍謄本を取得して相続人を確定することを忘れずにやりましょう。戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場で取得しなければなりません。本籍地と住所が異なり、実際に足を運んで取得するのが、遠方で難しい場合などは、郵送で取得することも可能です。
また、戸籍は非常にデリケートな個人情報です。このため、戸籍謄本を取得できる人は限られています。誰でも取得できるわけではありませんので、このあたりも、よくご注意ください。
※戸籍謄本を取得できるのは、本人、その配偶者、直系尊属(本人の親、祖父母など)、直系卑属(本人の子、孫など)です。もちろん、本人確認書類(運転免許証など写真入りのもの)の提示を求められますので、忘れずにご持参ください。
相続のときに必要な戸籍謄本は、場合によっては、何通も取得しなければならないことがあります。また、ちょっと以前のものになると、書かれている字を読むことすら、難解なものもあったりします。
自分では、ちょっと難しいかな?と思われたら、行政書士などの専門家にご相談してみるのも、ひとつの方法かと思います。
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