遺言書編⑤遺言書でできること(2)
前回は、遺言書に書くことの多い、主なものを5つ、ご紹介しました。
今回は、それ以外のものにも、少し触れておきたいと思います。
「認知」
これは、結婚していない女性との間に生まれた子どもを、法的に自分の子どもにすること(父子関係を成立させる)です。
現実問題としては、なかなか難しい問題だと思いますが、これも、遺言書でできることのひとつですので、ご紹介させていただきました。
「推定相続人の廃除」
たとえば、相続人になる子供から、家庭内暴力をふるわれているとか、その行いのヒドさから、その子どもには相続させたくないという場合に、その者を相続人から廃除する(相続する権利を失くさせる)旨を、遺言書で指定することができます。
その他にも、「生命保険金の受取人の指定・変更」や「信託の設定」、「財団法人の設立」などがありますが、詳しい説明は省略させていただきます。
遺言書の効力が発生するとき、それは、書かれたご本人が亡くなったときです。
ということは、遺言書の内容について、本人に聞きたい、確認したいと思っても、聞くことはできません。そうしたことを踏まえて、遺言書の内容は、できるだけ具体的に、誤解を招かないような表現にすることも、ひとつの重要なポイントです。
遺言書の様式は、法律で厳格に定められています。それらを遵守し、不備の無い、きちんとして遺言書を作成するようにしましょう。
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